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更新日:2024年3月28日
1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が支給されます。
また、一度申請を済ませれば、再度高額療養費が発生した場合、指定の口座へ自動的に振り込まれます。
後期高齢者医療高額療養費支給申請書等
次の医療費を払った場合は、その一部または全部の払い戻しを受けられる場合があります。
ただし、審査結果によっては支給されない場合もあります。
やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受けて全額負担したとき
お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代を支払ったとき
資格証明書を受けている方が病気やケガの治療を受けたとき
お医者さんが認めた移動困難な患者さんが緊急に移送されたとき
後期高齢者医療療養費支給申請書等
負担区分が低所得Ⅰ、Ⅱの方が限度額適用・標準負担額減額認定証を持たずに入院された場合、払いすぎた食事代は申請していただかなければ返還されません。
後期高齢者医療食事療養差額支給申請書等
被保険者が死亡されたときに、葬祭を行った方(喪主)に対し、葬祭費が支給されます。
後期高齢者医療葬祭費支給申請書等
鹿児島県後期高齢者医療広域連合各種申請書様式(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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