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更新日:2018年5月29日
身体に障害がある場合、身体障害者手帳(1~6級)の交付を受けることができます。
手帳が交付されると、障害の程度に応じてさまざまなサービスを利用できます。
知的障害がある場合、療育手帳の交付を受けることができます。
手帳が交付されると、障害の程度に応じてさまざまなサービスを利用できます。
療育手帳 |
A1 |
A2 |
B1 |
B2 |
---|---|---|---|---|
程度 |
最重度 |
重度 |
中度 |
軽度 |
知能指数 |
20以下 |
21~35 |
36~50 |
51~75 |
鹿児島県中央児童相談所鹿児島市桜ケ丘六丁目12番☎099-264-3003
本人または保護者が直接児童相談所に予約して判定を受けてください。※手続きに必要なものは問い合わせてください。
精神障害がある場合、精神障害者保健福祉手帳(1~3級)の交付を受けることができます。
手帳が交付されると、障害の程度に応じてサービスを利用できます。
重度の障害のある方の経済的負担を軽減するために、医療費を助成します。(入院時の食事代などは対象外です。)
18歳未満で身体障害のある児童または現状を放置すれば将来障害が残ると認められる児童が、障害を軽減・除去する治療や手術を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療の給付を受けることができます。
確実な治療効果が期待できない治療や手術は対象となりません。
精神障害のある方が、通院による医療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療の給付を受けることができます。
1年間(更新申請は、有効期間終了の3か月前からできます。)
小児慢性特定疾病に罹患している18歳未満の児童が指定医療機関による治療を受ける際に医療費の一部が助成される制度です。
姶良保健所健康企画課☎0995-44-7953
精神または身体が障害の状態にある20歳未満の児童について、福祉の増進を図ることを目的として、児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に手当を支給する制度です。
身体、知的または精神に重度の障害があるため日常生活において常時特別な介護を必要とする程度の障害の状態で、一定の要件に該当する20歳未満の方に支給します。
原則として認定診断書により判定します。
本人、扶養義務者などに所得制限があります。
施設入所中の方や、障害を事由とする公的年金を受給できる方は対象外です。
在宅の方で、次のいずれかに該当する方に手当を支給します。
施設入所中の方、障害児福祉手当などを受給している方は対象外です。
障害のある方を扶養している保護者が加入者となり掛金を納めて、保護者が死亡または重度障害状態になったときに、障害のある方に終身の年金を支給します。
65歳未満の保護者で、生命保険に加入できる健康状態の方
在宅の障害のある方または難病患者に対し、日常生活の利便を図るため、日常生活用具を給付します。
軽度・中等度難聴児を対象に補聴器の購入費用の一部を助成します。
身体の障害を補うための補装具の購入や修理に係る費用の一部を支給します。
小児慢性特定疾病児童の日常生活の利便を図るため、日常生活用具を給付します。
未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
未就学児に児童発達支援及び治療を行います。
就学児に、授業の終了後または夏休みなどの休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。
保育所などを訪問し、集団活動への適応のための専門的な支援などを行います。
心身に障害のある方や難病患者などに対して、その方が必要とする支援の度合いを踏まえ、個別に支給決定されるサービスです。「居宅介護」「行動援護」「短期入所」などがあります。
介護者が一時的に障害のある方を介護できない場合など、施設で支援を受けられます。宿泊はできません。
障害のある方の健康保持と福祉増進を目的として、いきいきチケットを交付します。
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