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更新日:2018年5月29日

療育・障害

○身体障害者手帳

○療育手帳

○精神障害者保健福祉手帳

○重度心身障害者医療費助成

○自立支援医療(育成医療)

○自立支援医療(精神通院医療)

○小児慢性特定疾病医療費助成制度

○特別児童扶養手当

○障害児福祉手当

○霧島市福祉手当

○心身障害者扶養共済制度

○日常生活用具の給付

○軽度・中等度難聴児補聴器助成

○補装具の支給

○小児慢性特定疾病児童への日常生活用具の給付

○障害児通所支援

○障害福祉サービス

○日中一時支援

○霧島市いきいきチケット

身体障害者手帳 

身体に障害がある場合、身体障害者手帳(1~6級)の交付を受けることができます。
手帳が交付されると、障害の程度に応じてさまざまなサービスを利用できます。

対象となる障害

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衝機能障害
  • 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう・直腸機能障害
  • 肝臓機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

療育手帳 

知的障害がある場合、療育手帳の交付を受けることができます。
手帳が交付されると、障害の程度に応じてさまざまなサービスを利用できます。

障害の程度

療育手帳

A1

A2

B1

B2

程度

最重度

重度

中度

軽度

知能指数

20以下

21~35

36~50

51~75

18歳未満の児童の判定機関

鹿児島県中央児童相談所鹿児島市桜ケ丘六丁目12番☎099-264-3003
本人または保護者が直接児童相談所に予約して判定を受けてください。※手続きに必要なものは問い合わせてください。

精神障害者保健福祉手帳 

精神障害がある場合、精神障害者保健福祉手帳(1~3級)の交付を受けることができます。
手帳が交付されると、障害の程度に応じてサービスを利用できます。

対象となる精神疾患

  • 統合失調症
  • 躁うつ病
  • 非定型性精神病
  • てんかん
  • 中毒性精神病
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害など

重度心身障害者医療費助成 

重度の障害のある方の経済的負担を軽減するために、医療費を助成します。(入院時の食事代などは対象外です。)

自立支援医療(育成医療) 

18歳未満で身体障害のある児童または現状を放置すれば将来障害が残ると認められる児童が、障害を軽減・除去する治療や手術を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療の給付を受けることができます。

対象となる障害

  • 視覚障害
  • 聴覚・平衡機能障害
  • 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう・直腸機能障害
  • 先天性の内臓の機能障害
  • 小腸機能障害
  • 肝臓機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

確実な治療効果が期待できない治療や手術は対象となりません。

自立支援医療(精神通院医療) 

精神障害のある方が、通院による医療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療の給付を受けることができます。

有効期間

1年間(更新申請は、有効期間終了の3か月前からできます。)

小児慢性特定疾病医療費助成制度(外部サイトへリンク) 

小児慢性特定疾病に罹患している18歳未満の児童が指定医療機関による治療を受ける際に医療費の一部が助成される制度です。

対象となる疾患

  1. 悪性新生物
  2. 慢性腎疾患
  3. 慢性呼吸器疾患
  4. 慢性心疾患
  5. 内分泌疾患
  6. 膠原(こうげん)病
  7. 糖尿病
  8. 先天性代謝異常
  9. 血液疾患
  10. 免疫疾患
  11. 神経・筋疾患
  12. 慢性消化器疾患

お問い合わせ先

姶良保健所健康企画課☎0995-44-7953

特別児童扶養手当 

精神または身体が障害の状態にある20歳未満の児童について、福祉の増進を図ることを目的として、児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に手当を支給する制度です。

障害児福祉手当 

身体、知的または精神に重度の障害があるため日常生活において常時特別な介護を必要とする程度の障害の状態で、一定の要件に該当する20歳未満の方に支給します。

対象者

  • 両眼の視力の和が0.02以下の方など
  • 両耳の聴力が補聴器を使用しても音声を識別することができない程度の方
  • 両上肢に著しい障害がある方、両下肢の機能を失った方、体幹機能障害で座ることができない方など
  • 内臓機能などに重度の障害がある方
  • 精神状態に重度の障害(知能指数がおおむね20以下)である方

原則として認定診断書により判定します。

本人、扶養義務者などに所得制限があります。

施設入所中の方や、障害を事由とする公的年金を受給できる方は対象外です。

霧島市福祉手当 

在宅の方で、次のいずれかに該当する方に手当を支給します。

対象者

  • 身体障害者手帳1級または2級の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  • 児童相談所等の判定した知能指数が35以下の方(概ね療育手帳A1、A2に該当)
  • 父母の両方または一方が不慮の災害のために死亡した義務教育修了前の児童

施設入所中の方、障害児福祉手当などを受給している方は対象外です。

心身障害者扶養共済制度 

障害のある方を扶養している保護者が加入者となり掛金を納めて、保護者が死亡または重度障害状態になったときに、障害のある方に終身の年金を支給します。

対象者

  1. 身体障害者手帳1~3級の方
  2. 知的障害者
  3. 身体または精神に永続的な障害があり、1または2程度と認められる方

加入者

65歳未満の保護者で、生命保険に加入できる健康状態の方

日常生活用具の給付 

在宅の障害のある方または難病患者に対し、日常生活の利便を図るため、日常生活用具を給付します。

軽度・中等度難聴児補聴器助成 

軽度・中等度難聴児を対象に補聴器の購入費用の一部を助成します。

補装具の支給 

身体の障害を補うための補装具の購入や修理に係る費用の一部を支給します。

対象者

  • 身体障害者手帳の所持者(視覚障害・聴覚障害・肢体不自由など)
  • 難病患者のうち補装具が必要と認められる方

小児慢性特定疾病児童への日常生活用具の給付 

小児慢性特定疾病児童の日常生活の利便を図るため、日常生活用具を給付します。

障害児通所支援 

児童発達支援

未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

未就学児に児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

就学児に、授業の終了後または夏休みなどの休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。

保育所等訪問支援

保育所などを訪問し、集団活動への適応のための専門的な支援などを行います。

障害福祉サービス 

心身に障害のある方や難病患者などに対して、その方が必要とする支援の度合いを踏まえ、個別に支給決定されるサービスです。「居宅介護」「行動援護」「短期入所」などがあります。

日中一時支援 

介護者が一時的に障害のある方を介護できない場合など、施設で支援を受けられます。宿泊はできません。

霧島市いきいきチケット 

障害のある方の健康保持と福祉増進を目的として、いきいきチケットを交付します。

対象者

  • 身体障害者手帳の所持者
  • 療育手帳の所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳の所持者

チケットの種類

  • はり・きゅう・あん摩マッサージ受診券
  • 温泉・バス利用券

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課保育・幼稚園グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0991

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