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更新日:2020年12月28日

霧島市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちのお子さんに、車いす、特殊寝台等の日常生活用具を給付します。

対象者(児)

以下の全ての要件を満たす方が対象となります。

  1. 霧島市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている方
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
  3. 児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)による他の施策の対象となっていない方
  4. 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方

用具の種目等

種目

対象者

性能

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,900円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

床ずれ防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

21,560円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練できる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400円

歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、転倒予防、立ち上がり動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易にし得るもの

73,700円

体位変換機

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500円

車椅子(電動以外)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040円

クールベスト

体温調整が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

173,250円

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520円

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160円

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700円

費用負担

世帯の収入状況に応じて、用具の給付に要する費用の一部を負担していただきます。また、対象種目の基準額を超える費用についても自己負担となります。

自己負担額については、次のとおりです。

 

階層区分 世帯の階層(細)区分 徴収基準月額 徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250円

230円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900円

290円

3,001円~5,800円

D2階層

3,450円

350円

5,801円~8,700円

D3階層

3,800円

380円

8,701円~13,000円

D4階層

4,250円

430円

13,001円~17,400円

D5階層

4,700円

470円

17,401円~22,400円

D6階層

5,500円

550円

22,401円~28,200円

D7階層

6,250円

630円

28,201円~58,400円

D8階層

8,100円

810円

58,401円~75,000円

D9階層

9,350円

940円

75,001円~96,600円

D10階層

11,550円

1,160円

96,601円~121,800円

D11階層

13,750円

1,380円

121,801円~175,500円

D12階層

17,850円

1,790円

175,501円~221,100円

D13階層

22,000円

2,200円

221,101円~380,800円

D14階層

26,150円

2,620円

380,801円~549,000円

D15階層

40,350円

4,040円

549,001円~579,000円

D16階層

42,500円

4,250円

579,001円~700,900円

D17階層

51,450円

5,150円

700,901円~849,000円

D18階層

61,250円

6,130円

849,001円~1,041,000円

D19階層

71,900円

7,190円

1,041,001円以上

D20階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

 

手続きに必要なもの

  1. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(事前相談の際にお渡しします。)
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証
  3. 給付を希望する日常生活用具の見積書及び詳細のわかるもの(カタログの写し等)
  4. 扶養義務者の所得等に関する状況を確認できる書類
    ※申請日により必要書類の年度等が異なりますのであらかじめお問い合わせください。

※申請前に購入された用具については、本事業の対象となりません。必ず、事前にご相談ください。

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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