ホーム > 子育て・健康・福祉 > 子育て情報 ぐんぐんの木 > 助成制度・手当 > 令和7年度から「子ども医療費助成制度」が中学生まで窓口無料(現物給付)になります
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更新日:2025年3月24日
住民税非課税世帯の子どもに加えて、住民税課税世帯の子どもについても県内医療機関等の窓口での保険適用となる自己負担分の医療費の支払いがなくなります。
住民税課税世帯の小・中学生は、1人月額2,000円の自己負担がなくなります。
「ひとり親家庭医療費助成制度」や「重度心身障害者医療費助成制度」を受けている子どもであっても、霧島市に住民票があるなどの「対象者」の条件を満たしていれば、子ども医療費助成制度を利用できます。
これまで、住民税課税世帯における中学生以下の子どもは、県内医療機関等の窓口で保険適用となる自己負担分の医療費をいったん支払い、約2か月後最後の平日に振り込む「自動償還払い」方式をとっていました。
令和7年4月1日以降は、県内医療機関等の窓口での支払いがない「現物給付(窓口無料)」方式となり、小・中学生の1人月額2,000円の自己負担もなくなります。
なお、住民税非課税世帯の高校生は、これまでどおり「子ども医療給付制度」により、窓口での支払いがない「現物給付(窓口無料)」方式となります。詳しくは、「子ども医療費助成制度」のページよりご確認ください。
【助成方法】
対象 | 令和7年3月まで | 令和7年4月から |
住民税課税世帯の子ども (中学生以下) |
自動償還払い |
現物給付(窓口無料) |
住民税非課税世帯の子ども (高校生相当年齢以下) |
現物給付(窓口無料)のままで変更はありません |
【自己負担】
対象 | 令和7年3月まで | 令和7年4月から |
住民税課税世帯の小・中学生 | 1人月額2,000円![]() |
自己負担なし |
住民税非課税世帯の子ども 課税世帯の未就学児 |
自己負担なしのままで変更はありません |
中学生以下の子どもで、以下の全ての条件を満たす子どもが対象です。
「ひとり親家庭医療費助成制度」や「重度心身障害者医療費助成制度」を受けている子どもであっても、以下の条件を全て満たしていれば、子ども医療費助成制度を選択することができます。以下の条件に該当しない場合は、元々利用している制度を継続することになります。
<条件>
すでに「子ども医療費助成制度」又は「ひとり親家庭医療費助成制度」の資格登録がお済みの場合、お手続きは不要です。令和7年3月下旬に新しい受給資格者証を発送します。
令和7年4月1日から使用してください。
令和7年3月31日以前に霧島市外に転出したときは、使用せずに破棄してください。
今までの受給資格者証は令和7年3月31日までご利用いただけます。
令和7年4月1日以降はご利用にならず、ご自宅等で破棄してください。
子ども医療費助成制度への移行を希望する方は、登録手続きが必要です。
対象者へ「重度心身障害者医療費助成制度から子ども医療費助成制度への移行について」の文書を送付しています。移行を希望される方は、文書の案内に沿ってお手続きください。
県内の医療機関等を受診するときは、「受給資格者証」にマイナ保険証や資格確認書等を添えて、医療機関等の窓口でご提示ください。
保険適用となる自己負担分の医療費の支払いはありません。
<注意>
以下のような場合は、窓口無料になりません。
ただし、以下の1~4に該当する場合は、市子育て支援課や各総合支所等で申請することで、後日支給を受けることができます。手続き方法は「子ども医療費助成制度」をご確認ください。
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