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更新日:2025年3月24日

令和7年度から「子ども医療費助成制度」が中学生まで窓口無料(現物給付)になります

住民税非課税世帯の子どもに加えて、住民税課税世帯の子どもについても県内医療機関等の窓口での保険適用となる自己負担分の医療費の支払いがなくなります。

住民税課税世帯の小・中学生は、1人月額2,000円の自己負担がなくなります。

「ひとり親家庭医療費助成制度」や「重度心身障害者医療費助成制度」を受けている子どもであっても、霧島市に住民票があるなどの「対象者」の条件を満たしていれば、子ども医療費助成制度を利用できます。

制度の内容

これまで、住民税課税世帯における中学生以下の子どもは、県内医療機関等の窓口で保険適用となる自己負担分の医療費をいったん支払い、約2か月後最後の平日に振り込む「自動償還払い」方式をとっていました。

令和7年4月1日以降は、県内医療機関等の窓口での支払いがない「現物給付(窓口無料)」方式となり、小・中学生の1人月額2,000円の自己負担もなくなります。

なお、住民税非課税世帯の高校生は、これまでどおり「子ども医療給付制度」により、窓口での支払いがない「現物給付(窓口無料)」方式となります。詳しくは、「子ども医療費助成制度」のページよりご確認ください。

【助成方法】

対象 令和7年3月まで 令和7年4月から
住民税課税世帯の子ども
(中学生以下)

自動償還払いyajirushi

現物給付(窓口無料)
住民税非課税世帯の子ども
(高校生相当年齢以下)
現物給付(窓口無料)のままで変更はありません

 

【自己負担】

対象 令和7年3月まで 令和7年4月から
住民税課税世帯の小・中学生 1人月額2,000円yajirushi 自己負担なし
住民税非課税世帯の子ども
課税世帯の未就学児
自己負担なしのままで変更はありません

対象者

中学生以下の子どもで、以下の全ての条件を満たす子どもが対象です。

「ひとり親家庭医療費助成制度」や「重度心身障害者医療費助成制度」を受けている子どもであっても、以下の条件を全て満たしていれば、子ども医療費助成制度を選択することができます。以下の条件に該当しない場合は、元々利用している制度を継続することになります。

<条件>

  • 霧島市内に住民票を有し、健康保険に加入している子ども
  • 生活保護の医療費を受けていない子ども
  • 児童福祉施設や里親家庭等に措置されていない子ども

受給資格者証を交付する手続きについて

すでに「子ども医療費助成制度」又は「ひとり親家庭医療費助成制度」の資格登録がお済みの場合、お手続きは不要です。令和7年3月下旬に新しい受給資格者証を発送します。

新しい受給資格者証

令和7年4月1日から使用してください。

令和7年3月31日以前に霧島市外に転出したときは、使用せずに破棄してください。

今までの受給資格者証

今までの受給資格者証は令和7年3月31日までご利用いただけます。

令和7年4月1日以降はご利用にならず、ご自宅等で破棄してください。

重度心身障害者医療費助成制度を受けている方

子ども医療費助成制度への移行を希望する方は、登録手続きが必要です。

対象者へ「重度心身障害者医療費助成制度から子ども医療費助成制度への移行について」の文書を送付しています。移行を希望される方は、文書の案内に沿ってお手続きください。

子どもが生まれた・転入したときの手続き

  • 出生や転入の場合は、市子育て支援課又は各総合支所等での登録手続きを行い、受給資格者証の交付を受ける必要があります。詳細は「子ども医療費助成制度」をご確認ください。
  • 登録手続き後、保険情報や住所変更等で変更が生じた場合は、変更手続きが必要になります。「子ども医療費助成制度」をご覧の上、お手続きください。

利用方法

窓口無料となるとき(県内受診のみ)

県内の医療機関等を受診するときは、「受給資格者証」にマイナ保険証や資格確認書等を添えて、医療機関等の窓口でご提示ください。

保険適用となる自己負担分の医療費の支払いはありません。

<注意>

  • 他の公費負担医療制度(小児慢性特定疾病医療、育成医療など)に該当する場合は、各制度の受給資格者証等も医療機関等の窓口でご提示ください。
  • 医療費が高額になるときは、限度額適用認定証も一緒にご提示ください。ただし、マイナンバーカードで限度額適用認定証等の情報提供に係る同意をした場合は限度額適用認定証の提示は不要です。

窓口無料とならないとき(県外受診・補装具等)

以下のような場合は、窓口無料になりません。

ただし、以下の1~4に該当する場合は、市子育て支援課や各総合支所等で申請することで、後日支給を受けることができます。手続き方法は「子ども医療費助成制度」をご確認ください。

  1. 県外の医療機関等を受診したとき。受給資格者証の提示は必要ありません。
  2. 窓口無料化に対応していない県内の医療機関等を受診したとき
  3. 受給資格者証を医療機関等の窓口で提示しなかったとき
  4. 補装具や弱視用メガネを作成し、保険適用となったとき
  5. 学校や保育園等の管理下で怪我や病気になり、医療機関等を受診するとき。「子ども医療費助成制度」のページから「学校や保育園等の管理下での疾病で医療機関を受診するとき」でご確認ください。
  6. その他病保険適用外の費用(予防接種、健康診断、入院時のベッド差額代、食事代、容器代、選定療養費≪紹介状なしで大規模病院を受診した際に初診料とは別に発生する費用≫等)や交通事故など第三者の加害行為が原因となる医療費を当該第三者が賠償する場合

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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