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更新日:2025年5月13日

児童手当制度改正について(令和6年10月以降)

令和6年10月(12月支給分)からの児童手当制度

「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から児童手当制度が拡充されました。主な内容は所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、第3子以降の額の見直しで、支払月も年6回(偶数月)に変更になりました。

目次

  1. 制度改正の概要
  2. 申請対象者
  3. 申請方法
  4. 申請期限
  5. その他

1.制度改正の概要

児童手当制度改正の概要について
  令和6年9月分まで(改正前) 令和6年10月分以降(改正後)
対象児童 中学校修了までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後最初の3月31日まで)
高校生年代までの国内に住所を有する児童
(18歳到達後最初の3月31日まで)
支給対象者 対象児童を養育している市内在住の方 対象児童を養育している市内在住の方
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給月額 3歳未満 15,000円 15,000円 第3子以降
30,000円
3歳から小学校修了まで 10,000円 第3子以降
15,000円
10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし 10,000円
多子加算のカウント対象 親等の経済的負担がある18歳到達後最初の3月31日までの子 親等の経済的負担がある22歳到達後最初の3月31日までの子
支給時期 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)

 

多子加算については、大学生に限らず、22歳到達後最初の3月31日までの子で、親等の経済的負担がある場合が算定の対象となります。

2.申請対象者

制度改正に当たり児童手当を受給するために新たに申請が必要になる場合があります。

申請が必要な対象者は以下のとおりです。

(1)高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)

(2)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方

(3)18歳到達後最初の3月31日を経過した後の22歳到達後最初の3月31日までの子に対し経済的負担があり、かつ令和6年10月1日以降にその子と高校生以下の子を含めた児童を3人以上監護している方(多子加算で児童のカウント(かぞえ方)が変更になる方)

(4)施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方

3.申請方法

世帯状況によって申請書類が異なりますので、ご注意ください。

制度改正に伴う申請は、郵送又は窓口でのみ受け付けます。マイナポータルでの申請は受け付けておりませんのでご注意ください。

公務員の方は原則所属庁からの支給となりますので、児童手当制度改正後の支給対象児童を養育している方は、勤務先にお問い合わせください。

(1)高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)

(2)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方

(3)18歳到達後最初の3月31日を経過した後の22歳到達後最初の3月31日までの子に対し経済的負担があり、かつ令和7年10月1日以降にその子と高校生以下の子を含めた児童を3人以上監護している方

(4)施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方

【記入例】

4.申請日から支給まで

令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請した月の翌月分から支給となります。令和6年10月分に遡及して支給することはできません。

5.その他

制度改正後の額改定対象者であるにも関わらず、支給額が増額されていない場合はお問い合わせください。

制度改正後、支払通知書の発行はありません。支給額は通帳等でご確認ください。

 


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お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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