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更新日:2026年1月14日
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」で、0歳から高校3年生年代(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)までの子どもの児童手当受給者等に対し、1人当たり2万円(一時金)の「物価高対応子育て応援手当」(以下「応援手当」といいます。)を支給することが決定されました。
霧島市の場合は、令和8年4月1日に生まれた子どもまで対象です。
※原則申請は必要ありません。
ただし、下記に該当する方は申請が必要ですので手続き方法をご確認ください。
児童手当支給対象児童を養育する父母等(児童手当受給者)
支給対象者は、次の1~5に区分され、申請の有無、支給時期等が異なります。
支給対象児童1人当たり2万円
※児童1人につき1回限りの支給となります。
令和8年2月6日(金曜日)から順次支給を開始していきます。
※初回支給の対象者は、令和7年9月30日時点の児童手当支給対象者と令和7年10月1日から令和7年12月31日までに出生した新生児の父母等になります。
振込通知を発送しませんので、通帳記帳で確認してください。
※「キリ)コソダテオウエンキン」の名目で口座振込します。
一部の支給対象者に対し、SMSサービスによる通知を行います。SMSが届いた方は、SMSホームページをご覧ください。
申請内容等に不明な点があった場合、霧島市から問合せを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込みを求めることは、絶対にありませんのでご注意ください。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに霧島市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
令和7年10月1日以降に霧島市に転入された方の応援手当は、原則転入前自治体からの支給となります。申請の有無や支給日、支給金額等については、転入前の自治体にお問い合わせください。
申請の状況に応じて、令和8年2月末以降に順次支給します。
本市に住民票がある公務員の方で、かつ、所属庁から児童手当の支給がある方が対象です。
公務員の方の応援手当の手続きは、マイナポータルの電子申請機能「ぴったりサービス」からオンラインで行うことができます。以下よりお手続きください。(外部サイトへリンク)
電子申請での申請ができない場合は、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)(PDF:320KB)を記入し、所属庁の児童手当受給状況証明をもらった上で申請書と下記の書類をご提出ください。
出生届・児童手当新規請求書等の提出と併せて、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)(PDF:320KB)の申請書の提出が原則必要です。
第一子出生の場合は、以下の書類が必要です。
※申請者は、新生児の父母のうち所得の高い生計中心者です。
第二子以降の出生の場合は、第一子等と同じ口座への振込となるので特に必要な物はありません。
応援手当の受け取りを希望されない方は、物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(PDF:134KB)の提出が必要です。
届出書は、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しを添付し、窓口や郵送または電子申請等で提出することができます。
マイナポータルの電子申請機能「ぴったりサービス」からオンラインでの手続きを希望される方は、以下よりお手続きください。(外部サイトへリンク)
口座の解約・凍結等により口座変更を希望される方は、来庁される前にお問い合わせください。
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