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更新日:2024年6月27日
未熟児(出生時体重が2,000g以下または生活力が特に薄弱)で、指定医療機関での入院治療が必要と認められた乳児。
(入院養育が必要だと認められた方には医療機関から意見書が渡されます。ただし、体重が大きく2,000gを超えるなどの理由で、申請後、不承認になる場合もあります。)
指定医療機関に入院した日から1ヶ月以内(退院日以降は申請できません)
保険適用外分(おむつ代・ベット代・文書料等)は全額負担なので、直接病院に支払います。
保険適用分(診療・薬剤・手術等)は養育医療の対象なので、病院からは医療費の請求はありません。
自己負担額は所得に応じて決定されますが、霧島市では子ども医療費助成で充当処理されるため、実質、支払いが発生することはありません。
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