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更新日:2024年6月27日

未熟児の養育医療給付制度

対象者

未熟児(出生時体重が2,000g以下または生活力が特に薄弱)で、指定医療機関での入院治療が必要と認められた乳児。

(入院養育が必要だと認められた方には医療機関から意見書が渡されます。ただし、体重が大きく2,000gを超えるなどの理由で、申請後、不承認になる場合もあります。)

対象となる医療とは?

  • 入院中の診察、薬剤または治療材料、処置、手術など
  • 入院中の食事療養費(ミルク代)
  • 長距離の転送に伴う移送費用
    ※保険診療適用外(おむつ代・ベット代・文書料等)は全額自己負担となります。

申請方法は?

申請書類

  1. 養育医療給付申請書(PDF:113KB)
    記入例(PDF:182KB)
  2. 養育医療意見書(ワード:19KB)(指定養育医療機関で発行)
  3. 世帯調書(PDF:100KB)
    記入例(PDF:107KB)
  4. 世帯の所得税額を確認する書類
    (源泉徴収票、所得課税証明書、確定申告書の写し等)
    今年の1月1日(1~6月申請の場合は前年の1月1日)に本市に住民票があった方については不要です。
  5. 母子健康手帳
  6. 対象乳児の健康保険証
    (保険証を申請中の場合は、加入予定の保護者の健康保険証)
  7. 印鑑(認め)

申請期間

指定医療機関に入院した日から1ヶ月以内(退院日以降は申請できません)

医療費の自己負担は?

保険適用外分(おむつ代・ベット代・文書料等)は全額負担なので、直接病院に支払います。

保険適用分(診療・薬剤・手術等)は養育医療の対象なので、病院からは医療費の請求はありません。

自己負担額は所得に応じて決定されますが、霧島市では子ども医療費助成で充当処理されるため、実質、支払いが発生することはありません。

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お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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