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更新日:2024年3月8日
20歳未満で、重度または中度の障害のある児童を養育しているお父さんまたはお母さん、若しくは両親に代わってのその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
障がい児1人につき |
1級(重度の障害) |
月額55,350円 |
---|---|---|
2級(中度の障害) |
月額36,860円 |
手当は、4月、8月、11月の各11日に、それぞれ前の4か月分(11月は当月分まで)をまとめて県子ども家庭課から支給します。
児童が障害をお持ちの場合は、認定請求について、医師、子育て支援課へお尋ねください。認定請求のあった翌月からの認定となりますので、早めに手続きをおこなってください。
特別児童扶養手当は8月から翌年7月までが1年度となっていますので、認定を受けた後は、毎年8月10日から9月11日の期間に「所得状況届」を提出していただきます。この届によってその年度の手当額などを決定しますので、必ず提出してください。
また、受給者の方は、住所を変更(本人、児童どちらかの場合も)したとき、婚姻・離婚したときなどは届出が必要となりますので、必ず手続き・お問合せください。
この手当のほか障害に関することは、長寿・障害福祉課障害福祉グループへお尋ねください。
申請に必要なものなどは、「子育てに関する手当等の一覧」をご覧ください。
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