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更新日:2024年9月12日

児童手当

令和6年10月から児童手当制度が改正されます。

令和6年10月から児童手当制度が改正され、新たに児童手当の対象となる方がいます。詳しくは下記のサイトよりご確認ください。

児童手当とは

高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日)を養育する方に、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給される手当です。

  • 教職員、自衛隊員などの公務員の一部の方については、勤務先が手続き窓口になりますので、前もってご確認ください。

児童手当に関する申請等は、事由の発生した日(出生、転出入、結婚・離婚など)から15日以内の手続きが必要となります。不明な点や疑問に思うことがあるときは、前もってお問合せください。

令和6年10月以降の児童手当について

「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分から児童手当制度が拡充されます。詳細については以下のとおりです。

  令和6年9月分まで(改正前) 令和6年10月分以降(改正後)
対象児童 中学校修了までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後最初の3月31日まで)
高校生年代までの国内に住所を有する児童
(18歳到達後最初の3月31日まで)
支給対象者 対象児童を養育している市内在住の方 対象児童を養育している市内在住の方
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給月額 3歳未満 15,000円 15,000円 第3子以降
30,000円
3歳から小学校修了まで 10,000円 第3子以降
15,000円
10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし 10,000円
多子加算のカウント対象 親等の経済的負担がある18歳到達後最初の3月31日までの子 親等の経済的負担がある22歳到達後の最初の3月31日までの子
支給時期

年3回(2月、6月、10月の各6日)

6日が休日等の場合は、その直前の金融機関の営業日

年6回(偶数月の各6日)

6日が休日等の場合は、その直前の金融機関の営業日

 

多子加算については、大学生に限らず、22歳到達後最初の3月31日までの子で、親等の経済的負担がある場合が算定の対象となります。

手続きに関すること

必要なもの

  1. 印鑑(認印)
  2. 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカード
  3. 申請者が厚生年金・共済年金に加入している場合、申請者の健康保険証の写し又は年金加入証明
  • 2、3は申請者のものであり、配偶者や児童のものではありません
  • 申請者とは、児童を養育する保護者のうち、収入の高い方(生計の中心となる方)になります。

その他必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

必要な手続き

  1. 子どもが生まれたとき、霧島市へ転入したときなどは、その翌日から15日以内の請求が必要です。(子どもの出生日、転入日(正確には、前住所地からの転出予定日)の翌日から15日以内に手続きがない場合は、支給開始月が遅くなる場合がありますので、15日以内の手続きを忘れないようにしてください。)
  2. 認定を受けた後、子どもが生まれたとき、本市から住所を変更(本人、児童どちらかの場合も)したとき、結婚・離婚したときなどは15日以内に届出が必要となりますので、必ず手続き・お問合せください。

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかの確認をするものです。

これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は一部の方を除き、現況届の提出は不要となります。

現況届の提出が必要な方

以下の方は現況届の提出が必要です。対象となる方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が実際の居所と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児童等)
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、霧島市から提出の案内があった方

過年度分の現況届が未提出の方について

令和3年度以前の現況届の提出が確認できず支払差止となっている方については、当該年度の現況届の提出が必要です。速やかに提出ください。

ファイルのダウンロード

(注)直筆で記入ください。

新規で認定請求する場合(第1子の出生・他市からの転入・令和6年10月から制度改正により新たに児童手当の対象となる方)

既に手当を受給中の方で増額請求する場合(第2子以降の出生など)

既に手当を受給中の方で資格が消滅する場合(他市への転出・離婚など)

児童と別居している場合

18歳到達後最初の3月31日を経過した後の22歳到達後最初の3月31日までの子に対し経済的負担があり、かつ令和6年10月1日時点で支給対象である児童が2人以上いる場合

マイナポータルからの申請も可能です

児童手当の各種手続きは、マイナポータルの電子申請機能「ぴったりサービス」からオンラインで行うことができます。以下よりお手続きください。(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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