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更新日:2024年2月9日
次の条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父・母に代わってその児童を養育している方(養育者)が受給することができます。
なお、児童である要件は、18歳到達後最初の3月31日までです。しかし、心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満までとなります。
手当の金額は、請求者及び扶養義務者(同居の親族)の所得額に応じて決定されます。
児童1人のとき、月額45,500円から10,740円までで、細かく設定されています。
2人目の児童には最大10,750円、3人目以降の児童には1人につき最大6,450円が加算されます。
手当は、認定請求のあった翌月分から発生し、2か月分ずつまとめて支給します。(支払日が土、日又は休日の場合はその前日が支給日となります。)
(注)令和6年4月分からの手当額です。
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止者の方も含みます。)毎年、8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、受給要件を引き続き満たしているかの確認と11月分からの手当の支給額を決定するための大切なものです。
なお、現況届が提出されないと、11月分以降の支給が差し止められます。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、手当の請求ができなくなります。
手当の受給中は次のような届出等が必要です。
資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき(婚姻、事実婚など) |
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額改定届・請求書 |
対象児童に増減があったとき |
その他の届 |
氏名・住所・金融機関等の変更があったとき |
届出がない場合は、支給が遅れたり、手当を返還していただくことになりますので、必ず提出してください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
(注)届出をしないまま手当を受給しているとその期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
偽りその他不正の手段により手当を受けたものは、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
申請に必要なものなどは、「子育てに関する手当等の一覧」をご覧ください。
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
今回の改正で変更になるのは、障害基礎年金等を受給している方のみです。(障害基礎年金1級や2級を受給している方など)
障害基礎年金等を受給していない方(※1)は、今回の改正後も児童扶養手当の額と調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※1)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
児童扶養手当制度には受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。
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