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更新日:2024年9月6日
ひとり親等の父又は母に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正され、児童扶養手当制度の内容が一部変更になります。
次の条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父・母に代わってその児童を養育している方(養育者)が受給することができます。
なお、児童である要件は、18歳到達後最初の3月31日までです。ただし、心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満までとなります。
手当の金額は、請求者が養育する児童数、請求者及び扶養義務者(同居の親族)の所得額等に応じて決定されます。
所得内容によっては、手当の全部または一部が支給停止となる場合があります。
月額45,500円から10,740円までで、細かく設定されています。
2人目以降の児童には、1人につき最大10,750円が加算されます。
手当は、認定請求のあった翌月分から発生し、2か月分ずつまとめて支給します。(支払日が土、日又は休日の場合は、その直前の金融機関営業日が支給日となります。)
(注)令和6年11月分からの手当額です。
所得制限限度額(令和6年11月から適用されます。)
扶養親族等の数(人) |
請求者(本人)の所得制限限度額(円) |
扶養義務者等の |
||||
全部支給 |
一部支給 |
|||||
収入 |
所得 |
収入 |
所得 |
収入 |
所得 |
|
0 |
1,420,000 |
690,000 |
3,343,000 |
2,080,000 |
3,725,000 |
2,360,000 |
1 |
1,900,000 |
1,070,000 |
3,850,000 |
2,460,000 |
4,200,000 |
2,740,000 |
2 |
2,443,000 |
1,450,000 |
4,325,000 |
2,840,000 |
4,675,000 |
3,120,000 |
3 |
2,986,000 |
1,830,000 |
4,800,000 |
3,220,000 |
5,150,000 |
3,500,000 |
4 |
3,529,000 |
2,210,000 |
5,275,000 |
3,600,000 |
5,625,000 |
3,880,000 |
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止者の方も含みます。)毎年、8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、受給要件を引き続き満たしているかの確認と11月分からの支給額を決定するための大切な手続きになります。
現況届が提出されない場合は、11月分以降の手当を支給することができません。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、手当の請求ができなくなります。
手当の受給中は次のような届出等が必要です。
資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき(婚姻、事実婚など) |
---|---|
額改定届・請求書 |
対象児童に増減があったとき |
その他の届 |
氏名・住所・金融機関等の変更があったとき |
届等の手続きを失念すると、支給が遅れる場合や手当を返還していただく場合がありますので、必ず届出等を行ってください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
(注)届出をしないまま手当を受給しているとその期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
申請に必要なものは、「子育てに関する手当等の一覧」をご覧ください。
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