ホーム > 子育て・健康・福祉 > 子育て情報 ぐんぐんの木 > 助成制度・手当 > 児童扶養手当

ここから本文です。

更新日:2024年9月6日

児童扶養手当

ひとり親等の父又は母に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正され、児童扶養手当制度の内容が一部変更になります。

児童扶養手当を受給できる方

次の条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父・母に代わってその児童を養育している方(養育者)が受給することができます。

なお、児童である要件は、18歳到達後最初の3月31日までです。ただし、心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満までとなります。

  • 父母が婚姻を解消した児童…離婚
  • 父又は母が死亡した児童…死亡
  • 父又は母が重度の障害の状態にある児童…障害
  • 父又は母の生死が不明な児童…生死不明
  • 父又は母に1年以上遺棄されている児童…遺棄
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童…保護命令
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童…拘禁
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童…未婚
  • 上記以外で父母が明らかでない児童…その他

児童扶養手当が支給されない場合

  • 父又は母が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含みます。)
  • 対象児童や手当を受けようとする父や母、又は養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき(年金等の受給金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の手当を受給することができます。)
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く。)に入所しているとき
  • 児童が障害を有する父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
  • 児童や父や母又は養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が障害の状態である場合を除く。)
  • 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が障害の状態である場合を除く。)

手当額と支給日

手当の金額は、請求者が養育する児童数、請求者及び扶養義務者(同居の親族)の所得額等に応じて決定されます。

所得内容によっては、手当の全部または一部が支給停止となる場合があります。

月額45,500円から10,740円までで、細かく設定されています。

2人目以降の児童には、1人につき最大10,750円が加算されます。

手当は、認定請求のあった翌月分から発生し、2か月分ずつまとめて支給します。(支払日が土、日又は休日の場合は、その直前の金融機関営業日が支給日となります。)

(注)令和6年11月分からの手当額です。

支払日(支給対象月)

  • 5月11日(3月、4月分)
  • 7月11日(5月、6月分)
  • 9月11日(7月、8月分)
  • 11月11日(9月、10月分)
  • 1月11日(11月、12月分)
  • 3月11日(1月、2月分)

所得の制限について

所得制限限度額(令和6年11月から適用されます。)

扶養親族等の数(人)

請求者(本人)の所得制限限度額(円)

扶養義務者等の
所得制限限度額(円)

全部支給

一部支給

収入

所得

収入

所得

収入

所得

0

1,420,000

690,000

3,343,000

2,080,000

3,725,000

2,360,000

1

1,900,000

1,070,000

3,850,000

2,460,000

4,200,000

2,740,000

2

2,443,000

1,450,000

4,325,000

2,840,000

4,675,000

3,120,000

3

2,986,000

1,830,000

4,800,000

3,220,000

5,150,000

3,500,000

4

3,529,000

2,210,000

5,275,000

3,600,000

5,625,000

3,880,000

  • 扶養親族等の人数が5人以上の場合は、上表の所得の額に1人につき38万円を加算した額になります。
  • 扶養義務者に該当する方が、同住所地で世帯分離をされている場合でも、所得を確認する対象となります。

現況届について

児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止者の方も含みます。)毎年、8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。

この届は、受給要件を引き続き満たしているかの確認と11月分からの支給額を決定するための大切な手続きになります。

現況届が提出されない場合は、11月分以降の手当を支給することができません。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、手当の請求ができなくなります。

児童扶養手当を受けている方の届け出

手当の受給中は次のような届出等が必要です。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき(婚姻、事実婚など)

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

その他の届

氏名・住所・金融機関等の変更があったとき
所得の高い扶養義務者と同居又は別居したとき

届等の手続きを失念すると、支給が遅れる場合や手当を返還していただく場合がありますので、必ず届出等を行ってください。

注意事項

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
(注)届出をしないまま手当を受給しているとその期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含みます。)
  • 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  • 国民年金、厚生年金、恩給等の公的年金を受けることになったとき
  • 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙等があった場合を含みます。)
  • 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)
  • 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます。)
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

罰則

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)

申請に必要なものは、「子育てに関する手当等の一覧」をご覧ください。

 

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?