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更新日:2022年6月14日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)で定められた、発生の状況、動向及び原因の調査、就業制限、入院や移送、疫学調査、情報の公表などの措置の権限は、都道府県知事にあります。
本県においては、保健所設置市である鹿児島市以外は、鹿児島県知事に権限があり、その実務は姶良保健所(県)が担います。市は保健所の要請を受けて対応することになります。※姶良保健所(電話:0995-44-7956、ファックス:0995-44-7969)
保健所は、地域保健法第5条に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市、その他の政令で定める市又は特別区が設置することとされており、鹿児島県内の場合、中核市である鹿児島市を除き、県が各地区に設置しています。
「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスが含まれます。
ウイルスにはいくつか種類があり、コロナウイルスは遺伝情報としてRNAをもつRNAウイルスの一種(一本鎖RNAウイルス)で、粒子の一番外側に「エンベロープ」という脂質からできた二重の膜を持っています。自分自身で増えることはできませんが、粘膜などの細胞に付着して入り込んで増えることができます。
ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われています。物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種類によっては24時間~72時間くらい感染する力をもつと言われています。
手洗いは、たとえ流水だけであったとしても、ウイルスを流すことができるため有効ですし、石けんを使った手洗いはコロナウイルスの膜を壊すことができるので、更に有効です。手洗いの際は、指先、指の間、手首、手のしわ等に汚れが残りやすいといわれていますので、これらの部位は特に念入りに洗うことが重要です。また、流水と石けんでの手洗いができない時は、手指消毒用アルコールも同様に脂肪の膜を壊すことによって感染力を失わせることができます。
≪参照≫厚生労働省一般向けQ&A
一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。閉鎖した空間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。(WHO(世界保健機関)は、一般に、5分間の会話で1回の咳と同じくらいの飛沫(約3,000個)が飛ぶと報告しています。)
「飛沫感染」とは:感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染することを言います。
「接触感染」とは:感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ることにより粘膜から感染することを言います。WHOは、新型コロナウイルスは、プラスチックの表面では最大72時間、ボール紙では最大24時間生存するなどとしています。
≪参照≫厚生労働省一般向けQ&A
一般的に、肺炎などを起こすウイルス感染症の場合は、症状が最も強く現れる時期に、他者へウイルスを感染させる可能性も最も高くなると考えられています。
しかし、新型コロナウイルスでは、症状が明らかになる前から、感染が広がるおそれがあるとの専門家の指摘や研究結果も示されており、例えば、台湾における研究では、新型コロナウイルス感染症は、発症前も含めて、発症前後の時期に最も感染力が高いとの報告がされています。
したがって、人と人との距離をとること(Socialdistancing:社会的距離)、外出の際のマスク着用、咳エチケット、石けんによる手洗い、アルコールによる手指消毒、換気といった一般的な感染症対策や、十分な睡眠をとる等の健康管理を心がけるとともに、地域における状況(緊急事態宣言が出されているかどうかや自治体の出している情報を参考にしてください)も踏まえて、予防に取り組んでください。
≪参照≫厚生労働省一般向けQ&A
発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただき、外出は控え、まずはかかりつけ医にご相談ください。相談する医療機関に迷う場合は、受診・相談センター(姶良保健所0995-44-7956)にご相談ください。発熱等の症状がある患者の診療または検査を行う「診療・検査医療機関」をご紹介します。
【姶良保健所の連絡先】
電話:0995-44-7956
対応日時(開庁日時):月~金(祝日除く)8時30分~17時15分
対応時間外は、公用携帯番号の案内アナウンスが流れます。
FAX:0995-44-7969・メールアドレス:airaisa-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp
FAX・メールにて相談される方は、お名前、連絡先(FAX番号、メールアドレス)、体温、症状等を詳しく記載してください。なお、この場合の対応は開庁時間となります
≪参照≫鹿児島県新型コロナウイルス感染症に関する情報
発熱等の症状があり、かかりつけ医に相談された場合、医師の判断で必要があれば、検査を受けることになります。また、受診・相談センター(姶良保健所)に相談し、発熱等の症状がある患者の診療または検査を行う「診療・検査医療機関」を受診した場合も、医師が必要と判断した場合は検査を受けることになります。いずれも行政検査(検査料は自己負担なし)となります。
症状はないが、希望で検査を受けたい場合は、霧島市立医師会医療センターで受けることができます(要予約、全額自費、1日2件まで)。詳しくは問13をご覧ください。
≪参照≫鹿児島県新型コロナウイルス感染症に関する情報
外出については、「感染防止対策が徹底できていないなど、クラスター発生のおそれが高い施設」や「三つの密(密閉、密集、密接)のある場」を徹底的に避けるとともに、手洗いや人と人との距離の確保などの基本的な感染対策を継続するという、感染拡大を予防する新しい生活様式を徹底することが大切です。
また、感染リスクが高まる「5つの場面」にも注意しましょう。
場面1.飲酒を伴う懇親会等
場面2.大人数や長時間におよぶ飲食
場面3.マスクなしでの会話
場面4.狭い空間での共同生活
場面5.居場所の切り替わり
寒冷な場面においては、基本的な感染防止対策を実施し、換気の実施、適度な保湿(湿度40%以上)に努めましょう。
1.機械換気による常時換気を(強制的に行うもので2003年7月以降は住宅にも設置)
2.機械換気が設置されていない場合は、室温が下がらない範囲で常時窓開け(窓を少し開け、室温は18度以上を目安)
3.飲食店等で可能な場合は、CO2センサーを設置し二酸化炭素濃度をモニターし、適切な換気により1000ppm以下(機械換気の場合※窓開け換気の場合は目安)を維持
4.換気しながら加湿を(加湿器使用や洗濯物の室内干し)
5.こまめな拭き掃除を
≪参照≫鹿児島県新型コロナウイルス感染症に関する情報・厚生労働省一般向けQ&A
ご本人は外出を避けてください。ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出を避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などには行かないようにしてください。
ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、同居されているご家族は以下の8点にご注意ください(詳しくは、一般社団法人日本環境感染症学会とりまとめをご参照ください。)。
1.部屋を分けましょう
2.感染が疑われる家族のお世話はできるだけ限られた方で。
3.マスクをつけましょう
4.こまめに手を洗いましょう
5.換気をしましょう
6.手で触れる共有部分を消毒しましょう
7.汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう
8.ゴミは密閉して捨てましょう
≪参照≫厚生労働省一般向けQ&A
濃厚接触者は、新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触、あるいは長時間接触し、感染の可能性が相対的に高くなっている方を指します。
濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は上述のとおり、距離の近さと時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度以内)で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。
新型コロナウイルス感染者から、ウイルスがうつる可能性がある期間(発症2日前から入院等をした日まで)に接触のあった方々について、関係性、接触の程度などについて、保健所が調査(積極的疫学調査)を行い、個別に濃厚接触者に該当するかどうか判断します。「新型コロナウイルス接触確認アプリ」を利用いただくと、陽性者と、1m以内、15分以上の接触の可能性がある場合に通知が行われ、速やかな検査や治療につながるとしています。
なお、15分間、感染者と至近距離にいたとしても、マスクの有無、会話や歌唱など発声を伴う行動や対面での接触の有無など、「3密」の状況などにより、感染の可能性は大きく異なります。そのため、最終的に濃厚接触者にあたるかどうかは、このような具体的な状況をお伺いして判断されます。
濃厚接触者と判断された場合は、保健所の指示に従ってください。濃厚接触者は、感染している可能性があることから、感染した方と接触した後14日間は、健康状態に注意を払い(健康観察)、不要不急の外出は控えてください。
≪参照≫厚生労働省一般向けQ&A
医師及び姶良保健所(県)の指示によりPCR検査等を実施した場合は、検査費用の自己負担はかかりません。ただし、初診料等の自己負担分は患者の負担となります。
また、感染が確認され、入院等が発生した場合、入院費用は公費負担となります。ただし、食事代等の個人的な出費は自己負担となります。【検査・入院措置実施主体:鹿児島県】
≪参照≫厚生労働省医療機関・検査機関の方向けQ&Aなど
濃厚接触者については、速やかに陽性者を発見する観点から、承諾を得た全ての方に、姶良保健所(県)によりPCR検査が行われます。また、検査結果が陰性であっても14日間は健康観察を行い、感染症の可能性のある症状が現れた場合などは、再検査を行うこととされています。【検査実施主体:鹿児島県】
≪参照≫鹿児島県の主な問い合わせ内容Q&A
新型コロナウイルス感染症に対するクラスター対策は、感染源の推定や濃厚接触者の把握が中心となっており、姶良保健所(県)がこれらの調査を行うことになっております。
その調査に基づいて、検査対象者を定め、説明を行った上で、PCR検査が実施されています。【検査実施主体:鹿児島県】
≪参照≫鹿児島県の主な問い合わせ内容Q&A
かかりつけ医や受診・相談センター(姶良保健所電話0995-44-7956)でご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、必要に応じてPCR検査ができる体制となっています。かかりつけ医または受診・相談センターにご相談ください。
≪参照≫鹿児島県新型コロナウイルス感染症に関する情報
霧島市では、姶良地区医師会の協力のもと、市立医師会医療センターに、新型コロナウイルスを検出するPCR検査機器を整備しました。令和2年8月3日から、本格運用を開始し、1日20人分の検体を調べることができます。
検査対象は、帰国者・接触者相談センター(姶良保健所)受付分を基本としていますが、9月1日からは、1日2人分の自費検査も受け付けています。
自費検査費用及びお問い合せについては、下記のとおりです。
【自費検査費用】(消費税抜き)
【お問い合せ】
≪参照≫なし
感染の拡大防止の観点から、感染者が他者に感染させた可能性がある時期以降で、不特定多数の者と接触した可能性がある行動歴等については、必要な範囲内で公表することとされています。
他方、不特定多数の者と接触した可能性がない行動歴等については、個人情報保護の観点から公表しないこととされています。【情報発信主体:鹿児島県】
≪参照≫鹿児島県の主な問い合わせ内容Q&A、一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針
濃厚接触者の情報については、感染の拡大防止の観点から、必要な範囲内で、鹿児島県により公表されています。【情報発信主体:鹿児島県】
≪参照≫鹿児島県の主な問い合わせ内容Q&A、一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針
新型コロナ感染症が疑われる患者は、かかりつけ医または受診・相談センターにご相談いただき、発熱等の症状がある患者の診療または検査を行う「診療・検査医療機関」で受診していただくことになります。
同医療機関は、受診手順を理解した状態で感染の疑いのある方が受診することで十分な感染防止を行うという趣旨から、一般への公表については、国の通知でも、原則行わないものとされており、非公表を前提に設置されています。
また、そのような医療機関を公表した場合、患者が集中する可能性があり、感染拡大時の診療体制に支障を来すおそれがあることから、医療機関の公表は考えられていません。
なお、入院を受入れる医療機関についても風評被害防止の観点から明らかにされていません。【情報発信主体:鹿児島県】
≪参照≫鹿児島県の主な問い合わせ内容Q&A、一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針
感染症拡大防止の観点から、感染者が他者に感染させる可能性がある時期以降で、不特定多数の者と接触する可能性がある行動歴等については、必要な範囲内で公表されることとなっています。
他方、(感染者と接触した可能性のある者を把握できており、)不特定多数の者と接触する可能性がない行動歴等については、個人情報保護の観点から公表しないこととされています。【情報発信主体:鹿児島県】
≪参照≫鹿児島県の主な問い合わせ内容Q&A、一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針
新型コロナウイルス感染症は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令により、指定感染症として定められたことから、感染症の発生の状況や動向、原因などの情報の公表については、個人情報の保護に留意した上で、都道府県知事や保健所設置市等が行うことになります。
このようなことから、霧島市独自での行動歴の情報発信はできませんのでご理解くださいますようお願いいたします。
なお、市民の皆様の安心に繋がる情報については、県の発表を基に、可能な範囲で公表してまいります。
≪参照≫感染症法第16条
基本的には、感染症法第27条第1項に基づき、場所を管理する方に消毒を行っていただきます。なお、消毒に当たっては、姶良保健所(0995-44-7956)の指導を受けてください。
≪参照≫感染症法第27条第1項
姶良保健所(0995-44-7956)へお問合せください。
ワクチンを接種した方から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。引き続き、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。
ワクチンを接種した方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、ワクチンを接種した方から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。また、ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、すぐに多くの方が予防接種を受けられるわけではなく、ワクチンを接種した方も接種していない方も、共に社会生活を営んでいくことになります。
このため、引き続き、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。具体的には、「3つの密※」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。
密集・密接・密閉
≪参照≫厚生労働省ホームページ新型コロナワクチンQ&A
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