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更新日:2026年7月9日
公示送達とは、所在不明により送達すべき書類が送付できない場合に、地方税法第20条の2の規定により、公示事項(送達すべき書類を特定する情報等)が記載された書面を市の掲示場で掲示することにより、書類の送達があったものとみなす制度です。
個別法により規定されている公示送達について、地方税法第20条の2を準用する場合も同様です。
送付すべき書類は担当課で保管しており、申出があれば交付することができますが、実際に交付を受けていなくても、公示日(掲示された日)から7日を経過したときは、書類が届いたものとみなされます。
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