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更新日:2025年6月30日

仮設建築物に関する建築基準法の適用について

選挙事務所等,短期間しか設置しない建築物であっても,建築場所,構造規模に応じて建築基準法に適合させる必要があります。

建築場所,規模構造によっては,「建築確認」を受けずに着工したり「完了検査」を受けないで使用したりすると建築基準法違反となる場合がありますのでご注意ください。

注意事項

建築基準法の規定により,すべての建築物は,地震や火災などに対する安全性や,建築物の敷地,周囲の環境などに関する必要な基準を守って建築しなければなりません。
また,これらの基準が適切に守られるよう,建築場所等によっては,工事着手前に確認済証の交付を受け,建物使用前に検査済証の交付を受けなければなりません。

選挙事務所など,短期間しか設置しないプレハブ造の建築物も例外ではなく,構造基準に適合しなかったり,必要な手続を怠ったりした場合,違反建築物として取締の対象となります。
仮設事務所等を建築される場合は,建築基準法の関係規定についてあらかじめご確認の上,法令違反のないよう所要の手続等を適確に行ってください。

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築審査グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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