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更新日:2024年4月5日

建築計画や不動産取引に係る都市計画法や建築基準法等の区域指定等について

1.都市計画法や建築基準法等の主な区域指定等について

霧島市における都市計画法や建築基準法等の主な区域指定の有無について以下の都市計画課のページに掲載してありますのでご確認下さい。

2.都市計画区域内外や用途地域の確認及び用途地域別の制限について

2-1.都市計画区域内外や用途地域の確認について

都市計画区域内外や用途地域の確認については以下の都市計画課のページで確認することができます。詳細については以下の都市計画課のページをご覧ください。

2-2.用途地域別の制限について

用途地域別の建ぺい率、容積率、日影制限、高さ制限等の制限の確認については以下のファイルよりご確認下さい。

3.建築行為等に伴う協議一覧について

建築行為等に伴う協議先や都市計画区域の確認、用途地域の確認等については以下より確認することが可能ですのでご活用ください。

4.建築基準法の道路の確認等について

本市では建築基準法の道路の確認等に関するお問い合わせについては、新型コロナウイルス感染症拡大防止や利便性向上及び間違いが生じた場合の影響が大きいため、軽微なものを除いて原則、電子メールやファックスによる受付対応としています。

相談表のダウンロードやメールアドレス等の詳細事項については以下の建築指導課のページをご覧ください。

5.土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域等について

5-1.土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定区域、地すべり防止区域について

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定区域、地すべり防止区域については鹿児島県が指定を行っていますので以下の鹿児島県のホームページよりご確認下さい。

また、霧島市の防災マップについては以下の安心安全課のページからご確認下さい。

5-2.土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定区域、地すべり防止区域等に関するお問合せについて

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定区域、地すべり防止区域については鹿児島県が指定を行っています。

個々の区域の範囲等について、ご質問等がある場合は鹿児島県が専用のお問合せフォームを設けておりますので、以下の鹿児島県のホームページからお問い合わせください。

6.建築物を安全に建てるために

鹿児島県建築・住宅行政連絡協議会では建築物を建築される方に知っていただきたい事項について建築基準法を中心に簡潔(※)にまとめたリーフレットを作成しております。リーフレットについては以下よりダウンロードして下さい。

(※)全ての規制ではなく他ににも多くの規制があるため、まずは建築士などの専門家にご相談下さい。

7.建築計画等に係るメール等による相談について

本市では建築計画等に関する相談については、新型コロナウイルス感染症拡大防止や利便性向上及び間違いが生じた場合の影響が大きいため、軽微なものを除いて原則、電子メールやファックスによる受付対応としています。

ただし、「この敷地に建築・再建築可能か」や「この計画で問題ないか」など、漠然とした相談については回答できませんのでご注意下さい。

相談表のダウンロードやメールアドレス等の詳細事項については以下の建築指導課のページをご覧ください。

(※)建築基準法の道路に関する確認・問い合わせについては上記「4.建築基準法の道路について」をご覧ください。

 

 

 

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築審査グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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