ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 建築物 > 建築確認 > 令和7年4月から建築基準法及び建築物省エネ法が改正されます
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更新日:2025年5月30日
2022(令和4)年6月17日に公布された脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律による建築基準法及び建築物省エネ法が改正され、2025(令和7)年4月(予定)から、建築確認・検査対象範囲が変わり、新2号建築物(旧4号建築物)の構造審査等が始まります。また原則全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合が義務化されます。
主な改正や今回の法改正の施行日前後の新基準への適用日等は以下の改正前と改正後の表及び1から9をご覧ください。
【改正前】(注意)霧島市内に限ります。
【改正後】(注意)霧島市内に限ります。
(※)省エネ適判については、小規模建築物(床面積10平方メートル以内)、空調を設ける必要のない建築物、仮設建築物等は適用除外
(※)住宅について仕様基準に基づき評価する場合、省エネ性能を有する設計住宅評価書の交付を受けた場合、長期優良住宅の認定等を受けた場合などは不要
(※)省エネ適判が不要であっても、建築行為については省エネ基準適合義務の対象
(※)これらの基準については国土交通省のホームページに掲載されていますのでこちらをご覧ください。国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)
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