ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 商工業 > 企業(起業)支援(補助金制度等) > 霧島市新型コロナウイルス感染症関連制度資金に係る商工業者融資支援事業
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更新日:2024年9月24日
コロナの影響の長期化や物価高など厳しい状況の中、実質無利子・無担保の新型コロナウイルス関連融資(いわゆるゼロゼロ融資)の返済が本格化しています。
アフターコロナに向け、市内の商工業者が安心して事業が継続できるよう、借入金に関する返済や経費の負担軽減を図るために、ゼロゼロ融資の借換等の際に新たに負担が生じる利子や保証料に対して補助を行う事業となります。
霧島市内の商工業者で、次の(1)~(7)のいずれにも該当する事業者です。
(1)【2.対象となる制度資金】に掲げる資金のうち、次のいずれかに該当する場合。
ア.(1)を、令和6年2月1日以降に、鹿児島県中小企業制度資金の「伴走支援型借換支援資金」へ借換えていること。
イ.(1)を、令和6年2月1日以降、令和6年6月30日までに、条件変更を行っていること。
ウ.(2)~(5)を、令和6年2月1日以降、令和6年6月30日までに、株式会社日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」へ借り換えていること。
エ.(6)を、令和6年2月1日以降、令和6年6月30日までに、株式会社商工組合中央金庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」へ借り換えていること。
(2)補助金の申請日又は委任日において、上記(1)の資金の借入が継続しており、かつ、現に市内で事業を継続し、今後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。
(3)市税に滞納がないこと。
(4)政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。
(5)性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
(6)反社会的勢力ではないこと又は関与していないこと。
(7)補助金の趣旨に照らし、補助金を交付することが適当であること。
(1)新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金
(2)新型コロナウイルス感染症特別貸付(令和4年9月30日までの借入分に限る。)
(3)新型コロナウイルス対策マル経融資(令和4年9月30日までの借入分に限る。)
(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(令和4年9月30日までの借入分に限る。)
(5)新型コロナウイルス対策衛経融資(令和4年9月30日までの借入分に限る。)
(6)新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業向け制度かつ令和4年9月30日までの借入分に限る。)
補助金額は、利子分と保証料分の算出額の合算額となります。
申請に必要な提出書類については、必ず申請書類一覧をご確認ください。
<県の融資の場合>
(借換のとき)
(条件変更のとき)
<公庫等の融資の場合>
(借換のみ)
※申請書類、関係書類に不備がある場合には、補助金の交付はできません。
<県の融資の場合>
(借換のとき)
(条件変更のとき)
<公庫等の融資の場合>
(借換のみ)
※申請書類、関係書類に不備がある場合には、補助金の交付はできません。
〒899-4394 霧島市国分中央三丁目45番1号
〒899-4332 霧島市国分中央三丁目44番36号
〒899-5106 霧島市隼人町内山田一丁目14番10号
令和6年12月27日(金曜日)まで(当日消印有効)
商工観光部商工振興課商工観光政策グループ
〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1
電話番号:0995-64-0912
コロナの影響の長期化や物価高など厳しい状況の中、実質無利子・無担保の新型コロナウイルス関連融資(いわゆるゼロゼロ融資)の返済が本格化しています。
アフターコロナに向け、市内の商工業者が安心して事業が継続できるよう、借入金に関する返済や経費の負担軽減を図るために、ゼロゼロ融資の借換等の際に新たに負担が生じる利子や保証料に対して補助を行う事業となります。
霧島市内の商工業者で、次の(1)~(7)のいずれにも該当する事業者です。
(1)【2.対象となる制度資金】に掲げる資金のうち、次のいずれかに該当する場合。
ア.(1)を、令和6年1月31日までに、鹿児島県中小企業制度資金の「伴走支援型借換支援資金」へ借換えていること。
イ.(1)を、令和6年1月31日までに、条件変更を行っていること。
ウ.(2)~(5)を、令和4年10月1日以降、令和6年1月31日までに、株式会社日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」へ借り換えていること。
エ.(6)を、令和4年10月1日以降、令和6年1月31日までに、株式会社商工組合中央金庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」へ借り換えていること。
(2)補助金の申請日又は委任日において、上記(1)の資金の借入が継続しており、かつ、現に市内で事業を継続し、今後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。
(3)市税に滞納がないこと。
(4)政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。
(5)性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
(6)反社会的勢力ではないこと又は関与していないこと。
(7)補助金の趣旨に照らし、補助金を交付することが適当であること。
(1)新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金
(2)新型コロナウイルス感染症特別貸付(令和4年9月30日までの借入分に限る。)
(3)新型コロナウイルス対策マル経融資(令和4年9月30日までの借入分に限る。)
(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(令和4年9月30日までの借入分に限る。)
(5)新型コロナウイルス対策衛経融資(令和4年9月30日までの借入分に限る。)
(6)新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業向け制度かつ令和4年9月30日までの借入分に限る。)
補助金額は、利子分と保証料分の算出額の合算額となります。
申請に必要な提出書類については、必ず申請書類一覧をご確認ください。
<県の融資の場合>
(借換のとき)
(条件変更のとき)
<公庫等の融資の場合>
(借換のみ)
申請書類、関係書類に不備がある場合には、補助金の交付はできません。
<県の融資の場合>
(借換のとき)
(条件変更のとき)
<公庫等の融資の場合>
(借換のみ)
申請書類、関係書類に不備がある場合には、補助金の交付はできません。
〒899-4394 霧島市国分中央三丁目45番1号
〒899-4332 霧島市国分中央三丁目44番36号
〒899-5106 霧島市隼人町内山田一丁目14番10号
令和6年2月29日(木曜日)まで(当日消印有効)
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