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更新日:2024年9月24日

 

令和6年度霧島市新型コロナウイルス感染症関連制度資金に係る商工業者融資支援事業

  • 申請を受け付けています(申請期限:令和6年12月27日*当日消印有効)。

コロナの影響の長期化や物価高など厳しい状況の中、実質無利子・無担保の新型コロナウイルス関連融資(いわゆるゼロゼロ融資)の返済が本格化しています。

アフターコロナに向け、市内の商工業者が安心して事業が継続できるよう、借入金に関する返済や経費の負担軽減を図るために、ゼロゼロ融資の借換等の際に新たに負担が生じる利子や保証料に対して補助を行う事業となります。

1.対象者

霧島市内の商工業者で、次の(1)~(7)のいずれにも該当する事業者です。

(1)【2.対象となる制度資金】に掲げる資金のうち、次のいずれかに該当する場合。

ア.(1)を、令和6年2月1日以降に、鹿児島県中小企業制度資金の「伴走支援型借換支援資金」へ借換えていること。

イ.(1)を、令和6年2月1日以降、令和6年6月30日までに、条件変更を行っていること。

ウ.(2)~(5)を、令和6年2月1日以降、令和6年6月30日までに、株式会社日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」へ借り換えていること。

エ.(6)を、令和6年2月1日以降、令和6年6月30日までに、株式会社商工組合中央金庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」へ借り換えていること。

(2)補助金の申請日又は委任日において、上記(1)の資金の借入が継続しており、かつ、現に市内で事業を継続し、今後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。

(3)市税に滞納がないこと。

(4)政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。

(5)性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。

(6)反社会的勢力ではないこと又は関与していないこと。

(7)補助金の趣旨に照らし、補助金を交付することが適当であること。

2.対象となる制度資金

鹿児島県中小企業融資制度

(1)新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金

日本政策金融公庫

(2)新型コロナウイルス感染症特別貸付(令和4年9月30日までの借入分に限る。)

(3)新型コロナウイルス対策マル経融資(令和4年9月30日までの借入分に限る。)

(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(令和4年9月30日までの借入分に限る。)

(5)新型コロナウイルス対策衛経融資(令和4年9月30日までの借入分に限る。)

商工組合中央金庫

(6)新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業向け制度かつ令和4年9月30日までの借入分に限る。)

3.補助金額

補助金額は、利子分と保証料分の算出額の合算額となります。

利子分の補助金額

  • 借入額に2パーセントを乗じて算出した額(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 補助対象借入限度額は2,000万円(補助上限額は1事業者あたり40万円)
  • 算出額が利子相当額(返済予定表の利子額の合計額)を上回るときは、利子相当額

保証料分の補助金額

  • 事業者の負担する額(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 補助上限額は1事業者あたり40万円

4.申請方法

申請に必要な書類

申請に必要な提出書類については、必ず申請書類一覧をご確認ください。

ア.霧島商工会議所、霧島市商工会を通じて制度資金を利用した事業者

  • 申請書類提出用チェックリスト
  • 委任状(第1号様式の2、別紙含む。)
  • 補助額算出シート
  • 誓約書兼同意書(第2号様式)
  • 滞納なし証明
  • 補助金の振込先口座に係る通帳の写し

<県の融資の場合>

(借換のとき)

  • 借換前の、「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」または「信用保証書」の写し
  • 借換後の、「信用保証書」の写し
  • 借換後の、返済予定明細、返済予定表、支払額明細書の写し

(条件変更のとき)

  • 条件変更前および条件変更後の、「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」または「信用保証書」の写し
  • 条件変更後の、返済予定明細、返済予定表、支払額明細書の写し

<公庫等の融資の場合>

(借換のみ)

  • 借換前及び借換後の融資の「お支払額明細書」の写し

※申請書類、関係書類に不備がある場合には、補助金の交付はできません。

イ.上記ア以外の事業者

  • 申請書類提出用チェックリスト
  • 委任状(第1号様式の1、別紙含む。)
  • 補助額算出シート
  • 誓約書兼同意書(第2号様式)
  • 滞納なし証明
  • 補助金の振込先口座に係る通帳の写し

<県の融資の場合>

(借換のとき)

  • 借換前の、「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」または「信用保証書」の写し
  • 借換後の、「信用保証書」の写し
  • 借換後の、返済予定明細、返済予定表、支払額明細書の写し

(条件変更のとき)

  • 条件変更前および条件変更後の、「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」または「信用保証書」の写し
  • 条件変更後の、返済予定明細、返済予定表、支払額明細書の写し

<公庫等の融資の場合>

(借換のみ)

  • 借換前及び借換後の融資の「お支払額明細書」の写し

※申請書類、関係書類に不備がある場合には、補助金の交付はできません。

提出方法

  • 原則として郵送(窓口の混雑防止と円滑な交付のため、ご理解とご協力をお願いします。)
  • 霧島商工会議所、霧島市商工会を通じて制度資金を利用した事業者は、それぞれ商工会議所、商工会に郵送してください。
  • 上記以外の事業者は、市役所商工振興課に郵送してください。

郵送先

霧島市役所商工振興課「商工業者融資支援事業」担当宛

〒899-4394 霧島市国分中央三丁目45番1号

霧島商工会議所「商工業者融資支援事業」担当宛

〒899-4332 霧島市国分中央三丁目44番36号

霧島市商工会「商工業者融資支援事業」担当宛

〒899-5106 霧島市隼人町内山田一丁目14番10号

5.申請受付期限

令和6年12月27日(金曜日)まで(当日消印有効)

6.様式等

申請要領

様式

ア.商工会議所、商工会を通じて制度資金を利用した事業者用の様式

イ.上記ア以外の事業者用の様式

様式記載例

7.問い合わせ先

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

 

 

【令和5年度】霧島市新型コロナウイルス感染症関連制度資金に係る商工業者融資支援事業

  • 申請受付は終了しました(申請期限:2月29日 *当日消印有効)。

コロナの影響の長期化や物価高など厳しい状況の中、実質無利子・無担保の新型コロナウイルス関連融資(いわゆるゼロゼロ融資)の返済が本格化しています。

アフターコロナに向け、市内の商工業者が安心して事業が継続できるよう、借入金に関する返済や経費の負担軽減を図るために、ゼロゼロ融資の借換等の際に新たに負担が生じる利子や保証料に対して補助を行う事業となります。

1.対象者

霧島市内の商工業者で、次の(1)~(7)のいずれにも該当する事業者です。

(1)【2.対象となる制度資金】に掲げる資金のうち、次のいずれかに該当する場合。

ア.(1)を、令和6年1月31日までに、鹿児島県中小企業制度資金の「伴走支援型借換支援資金」へ借換えていること。

イ.(1)を、令和6年1月31日までに、条件変更を行っていること。

ウ.(2)~(5)を、令和4年10月1日以降、令和6年1月31日までに、株式会社日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」へ借り換えていること。

エ.(6)を、令和4年10月1日以降、令和6年1月31日までに、株式会社商工組合中央金庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」へ借り換えていること。

(2)補助金の申請日又は委任日において、上記(1)の資金の借入が継続しており、かつ、現に市内で事業を継続し、今後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。

(3)市税に滞納がないこと。

(4)政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。

(5)性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。

(6)反社会的勢力ではないこと又は関与していないこと。

(7)補助金の趣旨に照らし、補助金を交付することが適当であること。

2.対象となる制度資金

鹿児島県中小企業融資制度

(1)新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金

日本政策金融公庫

(2)新型コロナウイルス感染症特別貸付(令和4年9月30日までの借入分に限る。)

(3)新型コロナウイルス対策マル経融資(令和4年9月30日までの借入分に限る。)

(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(令和4年9月30日までの借入分に限る。)

(5)新型コロナウイルス対策衛経融資(令和4年9月30日までの借入分に限る。)

商工組合中央金庫

(6)新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業向け制度かつ令和4年9月30日までの借入分に限る。)

3.補助金額

補助金額は、利子分と保証料分の算出額の合算額となります。

利子分の補助金額

  • 借入額に2パーセントを乗じて算出した額(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 補助対象借入限度額は2,000万円(補助上限額は1事業者あたり40万円)
  • 算出額が利子相当額(返済予定表の利子額の合計額)を上回るときは、利子相当額

保証料分の補助金額

  • 事業者の負担する額(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 補助上限額は1事業者あたり40万円

4.申請方法

申請に必要な書類

申請に必要な提出書類については、必ず申請書類一覧をご確認ください。

ア.霧島商工会議所、霧島市商工会を通じて制度資金を利用した事業者

  • 申請書類提出用チェックリスト
  • 委任状(第1号様式の2、別紙含む。)
  • 補助額算出シート
  • 誓約書兼同意書(第2号様式)
  • 滞納なし証明
  • 補助金の振込先口座に係る通帳の写し

<県の融資の場合>

(借換のとき)

  • 借換前の、「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」または「信用保証書」の写し
  • 借換後の、「信用保証書」の写し
  • 借換後の、返済予定明細、返済予定表、支払額明細書の写し

(条件変更のとき)

  • 条件変更前および条件変更後の、「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」または「信用保証書」の写し
  • 条件変更後の、返済予定明細、返済予定表、支払額明細書の写し

<公庫等の融資の場合>

(借換のみ)

  • 借換前及び借換後の融資の「お支払額明細書」の写し

申請書類、関係書類に不備がある場合には、補助金の交付はできません。

イ.上記ア以外の事業者

  • 申請書類提出用チェックリスト
  • 委任状(第1号様式の1、別紙含む。)
  • 補助額算出シート
  • 誓約書兼同意書(第2号様式)
  • 滞納なし証明
  • 補助金の振込先口座に係る通帳の写し

<県の融資の場合>

(借換のとき)

  • 借換前の、「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」または「信用保証書」の写し
  • 借換後の、「信用保証書」の写し
  • 借換後の、返済予定明細、返済予定表、支払額明細書の写し

(条件変更のとき)

  • 条件変更前および条件変更後の、「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」または「信用保証書」の写し
  • 条件変更後の、返済予定明細、返済予定表、支払額明細書の写し

<公庫等の融資の場合>

(借換のみ)

  • 借換前及び借換後の融資の「お支払額明細書」の写し

申請書類、関係書類に不備がある場合には、補助金の交付はできません。

提出方法

  • 原則として郵送(窓口の混雑防止と円滑な交付のため、ご理解とご協力をお願いします。)
  • 霧島商工会議所、霧島市商工会を通じて制度資金を利用した事業者は、それぞれ商工会議所、商工会に郵送してください。
  • 上記以外の事業者は、市役所商工振興課に郵送してください。

郵送先

霧島市役所商工振興課「商工業者融資支援事業」担当宛

〒899-4394 霧島市国分中央三丁目45番1号

霧島商工会議所「商工業者融資支援事業」担当宛

〒899-4332 霧島市国分中央三丁目44番36号

霧島市商工会「商工業者融資支援事業」担当宛

〒899-5106 霧島市隼人町内山田一丁目14番10号

5.申請受付期限

令和6年2月29日(木曜日)まで(当日消印有効)

6.様式等

申請要領

様式

ア.商工会議所、商工会を通じて制度資金を利用した事業者用の様式

イ.上記ア以外の事業者用の様式

様式記載例

 

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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