ホーム > くらし > 水道・下水道 > 下水道 > お知らせ > 令和5年4月から下水道使用料を改定します

ここから本文です。

更新日:2024年1月15日

令和5年4月から下水道使用料を改定します

霧島市における下水道事業は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の保全に資する汚水処理を目的として、国分隼人処理区においては公共下水道事業、高千穂処理区(牧園町)においては特定環境保全公共下水道事業を運営しています。

この事業は、市民の皆様が住みよいまちづくりを進め、よりよい生活環境を営み、豊かな自然環境を守り、その豊かな自然を子孫に継承するために計画されたものです。

下水道使用料は各使用者から排出された汚水を終末処理場できれいな水に処理するための施設の維持管理費となります。

将来にわたる収支計画を再検討し経営分析を行った結果、今後の施設の老朽化による維持管理費の増加が見込まれることから下水道使用料を改定し、また、公共下水道事業と特定環境保全公共下水道事業の使用料の統一も行います。

今後も、清潔で快適な生活環境づくりに努めますので、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

新使用料早見表(税込み)

水量(㎥)

0

1

2

3

4

5

6

使用料(円)

715

792

869

946

1,023

1,100

1,177

水量(㎥)

7

8

9

10

11

12

13

使用料(円)

1,254

1,331

1,408

1,485

1,584

1,683

1,782

水量(㎥)

14

15

16

17

18

19

20

使用料(円)

1,881

1,980

2,079

2,178

2,277

2,376

2,475

水量(㎥)

21

22

23

24

25

26

27

使用料(円)

2,585

2,695

2,805

2,915

3,025

3,135

3,245

水量(㎥)

28

29

30

31

32

33

34

使用料(円)

3,355

3,465

3,575

3,696

3,817

3,938

4,059

 

上記の表より多い数量の場合や、検針時に配布しているお知らせ(検針票)の見方については、こちら(JPG:701KB)及びこちら(JPG:634KB)をご覧ください。

下水道使用料の改定に関することQ&A

Q1.なぜ使用料改定が必要なのですか。

A1.将来にわたって下水道サービスの提供を安定的に行うためです。

今後、処理場や管路などの下水道施設の老朽化に伴い維持管理費などの増加が見込まれるため改定が必要です。

Q2.いつから改定するのですか。

A2.令和5年5月検針分からです。

ただし、4月1日以降に使用を開始し、5月の検針までの間に使用を終了した場合は、精算時の請求分が改定後の計算になります。

Q3.なぜこの時期に改定するのですか。

A3.当初、中長期的な経営の基本計画である「霧島市下水道事業経営戦略」で、令和3年4月に改定することを計画しました。

その後、「経営戦略」を見直したことや新型コロナウイルス感染症による市民生活等への影響も考慮して延期していましたが、「経営戦略」に沿って事業を進める必要があるため令和5年4月に改定することとしました。

Q4.改定の考え方を教えてください。

A4.はじめに、国が「最低限行うべき経営努力として示した水準(150円/㎥)」まで、段階的(改定前は国分隼人処理区:94.4円/㎥、高千穂処理区:96.9円/㎥、今回は125円/㎥、次回は150円/㎥)に改定することとしました。

次に、改定によって例えば単身世帯、5人世帯、企業など、排除汚水量が異なる使用者ごとで負担増割合の違いが大きくならないよう考慮して基本使用料と従量使用料の単価を決定しました。

Q5.一般的な家庭の増加額はいくらですか。

A5.3人世帯の平均的な水道使用水量20㎥の場合、下表のとおり、増加額は、国分隼人処理区で660円、高千穂処理区で880円です。

国分隼人処理区と高千穂処理区で異なる使用料を今回の改定で統一します。

処理区

排除汚水量

(水道等使用水量)

改定前

改定後

増加額

国分隼人

20㎥

1,815円

2,475円

660円

高千穂

20㎥

1,595円

2,475円

880円

 

Q6.これまでは収入が不足していなかったのですか。

A6.使用料収入が不足していました。

下水道事業などの地方公営企業は、経営に要する経費は経営に伴う収入(使用料)をもって充てる「独立採算」が原則とされていますが、本市下水道事業では、使用料収入の不足分を一般会計からの補助金でまかなってきました。

Q7.改定はどのようにして決まりましたか。

A7.平成30年度、令和3年度に有識者や市民の公募委員などで構成される委員会において意見を取りまとめました。

この意見を踏まえて決定した改定案について、令和4年12月議会での議決を経て決定しました。

Q8.前回の改定はいつですか。

A8.初めての改定です。

国分隼人処理区で平成8年、高千穂処理区で平成10年に供用を開始して以来、初めて改定します。

Q9.他の団体の使用料はどのくらいですか。

A9.全国の団体の使用料分布は下図のとおりです。

  1. 霧島市は低い水準(グラフのオレンジ色)にあります。
  2. 1年間の使用料の総収入額を使用料計算のもとになった総水量(有収水量)で割った1㎥当たりの使用料単価の分布図です。

国分隼人処理区(公共下水道)

  • 令和3年度決算94.4円/㎥
  • 改定後125.0円/㎥
  • 全国平均148.6円/㎥

公共1

 

高千穂処理区(特定環境保全(特環)下水道)

  • 令和3年度決算96.9円/㎥
  • 改定後125.0円/㎥
  • 全国平均162.9円/㎥

特環境

Q10.水道料金も改定するのですか。

A10.いいえ。今回の改定は下水道使用料のみです。

お問い合わせ

霧島市上下水道部お客様センター
電話番号0995-42-3500

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?