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更新日:2024年1月16日

水道料金等についても新税率が適用されます

消費税法の一部改正により、令和元年10月1日から消費税率が引き上げられるため、水道料金と下水道使用料にかかる消費税率が8%から10%に変わります。ただし、経過措置が設けられているため、令和元年12月請求分(11月検針分)からの適用となります。なお、水道料金の計算は、基本料金と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額になります(1円未満の端数切捨て)。

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水道料金のみの方は、水道料金早見表をご覧ください。水道料金は、口径ごとに基本料金が変わります。また、下水道使用料は、国分・隼人地区と牧園地区で金額が異なります。

なお、消費税率の改定に伴い、令和元年10月1日以降の加入金についても加算される消費税が10%となります。

メーターの口径

金額(税抜き)

13mm

25,000円

20mm

50,000円

25mm

82,000円

30mm

142,000円

40mm

203,000円

50mm

485,000円

75mm

1,304,000円

100mm

2,380,000円

150mm以上

市長が別に定める

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お問い合わせ

上下水道部上下水道総務課業務グループ

〒899-5192 鹿児島県霧島市隼人町内山田一丁目11番11号

電話番号:0995-42-3518

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