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更新日:2024年1月16日
消費税法の一部改正により、令和元年10月1日から消費税率が引き上げられるため、水道料金と下水道使用料にかかる消費税率が8%から10%に変わります。ただし、経過措置が設けられているため、令和元年12月請求分(11月検針分)からの適用となります。なお、水道料金の計算は、基本料金と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額になります(1円未満の端数切捨て)。
水道料金のみの方は、水道料金早見表をご覧ください。水道料金は、口径ごとに基本料金が変わります。また、下水道使用料は、国分・隼人地区と牧園地区で金額が異なります。
なお、消費税率の改定に伴い、令和元年10月1日以降の加入金についても加算される消費税が10%となります。
メーターの口径 |
金額(税抜き) |
---|---|
13mm |
25,000円 |
20mm |
50,000円 |
25mm |
82,000円 |
30mm |
142,000円 |
40mm |
203,000円 |
50mm |
485,000円 |
75mm |
1,304,000円 |
100mm |
2,380,000円 |
150mm以上 |
市長が別に定める |
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