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更新日:2026年5月13日

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会を開催する際の事前相談について

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会について

令和6年4月1日に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、資源エネルギー庁により「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が策定されました。

改正後の再エネ特措法では、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ事業者のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知を実施することが、認定の必須要件となっています。また、すでにFIT/FIP認定を取得した認定事業者に関しても、計画変更の場合には認定変更申請前に説明会などの実施が必要となります。

詳細については、資源エネルギー庁のホームページや説明会ガイドラインなどを確認してください。

「周辺地域の住民」の範囲の事前相談

説明会ガイドラインでは、説明会は再エネ発電事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して開催することとされており、その「周辺地域の住民」に関して実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととされています。要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する事業者の方は、相談をお願いします。

相談の様式と必要書類

相談にあたり、以下の書類を提出してください。

提出の方法

郵送、窓口持参、メールのいずれかで地域政策課に提出してください。

(提出先)

郵便番号:899-4394 鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号

電話番号:0995-64-0952

メール:t-seisaku@city-kirishima.jp

※メールでの回答を基本としますが、郵送を希望する場合は、返信用封筒をご用意してください。

留意事項

市への相談は、国のガイドラインに定める範囲外に説明会を実施すべき住民がいるかどうかに対して意見を求めるものです。
説明会の内容が認定要件を満たしているかなどのご相談はお受けできませんので、必要に応じてFIT/FIP認定申請先へお問い合わせください。

霧島市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインの手続きに関して

本市ガイドラインの対象となっている発電設備について、発電事業の権利譲渡などが生じた場合は、発電事業権利譲渡届出書(様式8号)の提出が必要となります。

詳細は、以下のページをご覧ください。

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お問い合わせ

企画部地域政策課地球温暖化対策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0952

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