ホーム > くらし > 税金 > 国民健康保険税・介護保険料 > 介護保険料における遡及賦課期間の運用見直しに伴う手続きについて
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更新日:2024年3月18日
介護保険制度における、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料(以下「保険料」)の遡及期間について、令和5年9月8日付け事務連絡で国から見解が示されたことにより、本市の運用を見直すことにしました。
これに伴い、過年度の保険料が変更となった方のうち、返還の対象となる方について、個別に手続きに関するお知らせ文書を送付します。
平成27年4月施行の介護保険法改正により、賦課決定の期間制限について「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」(介護保険法第200条の2)と新たに規定されました。
本市ではこれまで特別徴収(年金からの天引き)および普通徴収(納付書・口座振替)ともに、起算日を普通徴収の第1期納期限である7月末日の翌日とする運用としてきましたが、令和5年9月8日付け事務連絡で「特別徴収の場合、起算日は5月10日の翌日」とする旨の通知が発出されました。この通知を踏まえ、特別徴収については5月10日の翌日とする運用に見直します。
この見直しに伴い、第1号被保険者の方のうち、過大徴収していた方について、過大分の保険料を返還します。
平成29年度から令和5年度までに遡及賦課した平成27年度から令和3年度介護保険料
(1)過大徴収した人数及び金額 17人 金額 269,800円
(2)過大還付した人数及び金額 36人 金額 931,536円
(1)保険料を過大に徴収した方には、文書を送付し、返還します。
(2)保険料を過大に還付した方には、賦課権が消滅していることから保険料の返納は求めません。
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