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更新日:2025年8月15日

【九州電力】被災者に対する電気料金等の特別措置の実施について

低気圧と前線による大雨により被災した方に対する電気料金等の特別措置の実施について

九州電力株式会社では、今回の災害により、災害救助法が適用された地域において、住居等に被害を受けた方から申し出があった場合に電気料金等の特別措置を実施します。

(特別措置の適用には手続きが必要です。)

1.特別措置の対象地域

災害救助法が適用された市町村(霧島市は該当します。)

2.特別措置の内容

電気料金の支払期日の1か月延長

  • 電気料金の支払期日が1か月延長されます。

電気を使用しない場合の電気料金の免除

  • 電気を全く使用しない場合は、電気料金が免除されます。
  • 災害で電気設備が使用できなくなった場合、使用できない設備の基本料金が免除されます。

被害のあった家屋等を修理する場合の工事費負担金等の免除

  • 家屋等の復旧のために電気を使用する場合や引込線、計量器などの取付位置を変更する場合の工事費負担金等が免除されます。

3.特別措置の申し込み

これらの特別措置の適用を希望する場合、最寄りの九電ネクスト営業所まで申し込みが必要です。

問い合わせ先

九州電力株式会社霧島営業所
電話:0120-879-564

なお、申し込み時には、被災状況の確認のため、原則、「罹災(りさい)証明書」等の提出が必要です。

4.罹災(りさい)証明について

罹災(りさい)証明書の発行については「自然災害で建物等に被害を受けたときの罹災(りさい)証明」をご確認ください。

 

この減免措置についての詳細は、九州電力ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

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お問い合わせ

九州電力株式会社
霧島営業所
電話:0120-879-564

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