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更新日:2025年8月13日

NHK放送受信料免除について

「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害」にかかる放送受信料の免除について

NHKでは、「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害」による放送受信料の免除を実施します。

1.免除の範囲

災害救助法が適用された区域内(霧島市は該当します。)において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約

2.免除の対象

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、全焼、半焼、床上浸水

3.免除の期間

令和7年8月から令和7年9月まで(2か月分)

4.免除の手続き

  • NHKホームページでの手続き

NHKホームページ【「り災証明書」による受信料免除のお手続き】(外部サイトへリンク)から、必要事項を入力し、「罹災(りさい)証明書の画像データ」をアップロードしてください。

  • 郵送での手続き

放送受信料免除申請書(PDF:658KB)」を印刷し、必要事項を記入の上、「罹災(りさい)証明書の写し(コピー)」を添えて、下記送付先に送付してください。

送付先

〒892-8603
鹿児島市本港新町4-6
NHK鹿児島放送局経営管理企画センター(開発推進)

5.罹災(りさい)証明について

罹災(りさい)証明書の発行については「自然災害で建物等に被害を受けたときの罹災(りさい)証明」をご確認ください。

 

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お問い合わせ

NHK鹿児島放送局
電話:099-805-7000
月曜日~金曜日(午前9時30分~午後6時)

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