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更新日:2025年8月22日

学用品の給与(災害救助法)

災害により学用品を喪失、若しくは損傷等して使用することができない方に対して行うものです。

対象者

災害による住家の全壊、半壊又は床上浸水により、学用品を喪失若しくは損傷等して使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校・高等専門学校等生徒
(注意)幼稚園児、専門学校生、大学生等は対象外

費用の限度額

  1. 教科書、正規の教材:実費
  2. 文房具通学用品:
    小学校児童5,500円以内
    中学校生徒5,800円以内
    高等学校等生徒6,300円以内

※現物をお渡しします(現金を給付するものではありません)。

対象品目

  1. 教科書及び正規の教材
    ・教科書
    ・学校から指定されて購入した教材や辞書など
  2. 文房具、通学用品
    a.ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規など
    b.傘、靴、長靴など
    c.運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤付きハーモニカ、工作用具、裁縫用具など

申請方法

霧島市立の小・中・高等学校は学校を通じて調査を行います。

霧島市立の小・中・高等学校以外の児童生徒は下記の申請フォームから申請してください。

申請フォーム(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

教育部学校教育課管理事務グループ

〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号

電話番号:0995-64-0707

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