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更新日:2025年8月22日
災害により学用品を喪失、若しくは損傷等して使用することができない方に対して行うものです。
災害による住家の全壊、半壊又は床上浸水により、学用品を喪失若しくは損傷等して使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校・高等専門学校等生徒
(注意)幼稚園児、専門学校生、大学生等は対象外
※現物をお渡しします(現金を給付するものではありません)。
霧島市立の小・中・高等学校は学校を通じて調査を行います。
霧島市立の小・中・高等学校以外の児童生徒は下記の申請フォームから申請してください。
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