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更新日:2026年8月26日

受益者負担金

下水道は、都市化の進展に伴い増える汚水を集めて、きれいにして海や川に流す処理を行っています。

市民のみなさんと、住みよいまちづくりを進め、よりよい生活環境を営み、閉鎖的な鹿児島湾の豊かな自然環境を守り、その豊かな自然を子孫に継承するために必要不可欠な事業です。

この下水道を計画的に建設するための貴重な財源の一つになる受益者負担金について、説明させていただきます。

下水道の役割

  • 海や川の水がきれいになります。
  • 快適で住みよい街になります。
  • トイレが水洗化でき、環境衛生が向上します。

下水道のしくみ

下水道施設は、下水道(汚水)管、ポンプ場、クリーンセンターから構成されます。

家庭や事業所から排出される汚水は、下水道管を通じてクリーンセンターへ流入し、きれいな水にしてから海や川に流されるため、魚や生き物の住むより良い自然が守れます。

受益者負担金制度とは

私たちが暮らす霧島市を住みよい環境にするため、道路や公園、橋などの公共施設は日々整備されています。これらは特定の方だけでなく、市民の皆様全体が幅広く利用するものです。

しかし、下水道は少し仕組みが異なります。

下水道が整備される区域は市内の一部であり、実際に利用できるのはその区域にお住まいの皆様に限定されます。そして、下水道が使えるようになると、身の回りの生活環境が劇的に改善され、毎日の暮らしがより便利で快適になります。

このように、下水道の整備によって直接的な恩恵(メリット)を受ける区域内の皆様に、建設費の一部をご負担いただくのが「受益者負担金制度」です(都市計画法第75条に基づく制度です)。

詳細は下記ファイルをご覧ください。

「霧島市受益者負担金制度について」(PDF:653KB)

下水道の建設資金

  • 国の補助金
  • 市債(将来にわたる借入金)
  • 一般市費
  • みなさんに負担していただく「受益者負担金」

受益者負担金についてのQ&A

Q:だれが、受益者ですか?

A:受益者は、原則として整備区域内の土地の所有者です。ただし、その土地を借りている借地権者や地上権者がいる場合には、所有者と双方協議して、受益者を決定していただきます。

Q:負担額はいくらですか?

A:土地の面積に応じて負担していただきます。

所有面積×1平方メートル当たりの単価=受益者負担金額

負担金の計算例

200平方メートル(約61坪)の土地を所有している場合
200平方メートル×430円=86,000円となります。

(注)1平方メートル当たりの単価は、国分隼人地区は、430円、牧園地区は、220円です。

(注)負担額は、税金とは異なって、その土地に対し、1度だけの賦課となります。

Q:負担金はどのように支払うのですか?

A:下水道工事終了後に賦課しますが、負担金を納付しやすくするため、5年に分割し、さらに1年を4回(毎年6月・9月・12月・翌年2月)に分けて合計20回で納付していただきます。なお、一括して納付されますと市から報奨金が交付されますので、詳しくは本ページの「霧島市受益者負担金制度について」のファイルをご覧ください。

 

※納付書に記載されている納付期限を過ぎますと、一括払いをする際の報奨金額及び納付額が変わりますので、必ず霧島市下水道工務課(電話番号:0995-42-1143)へ事前にご連絡下さい。

Q:受益者及び住所の変更があった場合は?

A:負担金納入途中に受益者が変わったとき、また、徴収猶予中の田や畑等についても、売買等で受益者が変わったときには、「下水道事業受益者変更届」に新受益者が押印のうえ、霧島市下水道工務課(電話番号:0995-42-1143)へ提出してください。
負担金の納入途中に住所変更された場合も同課へ連絡ください。

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お問い合わせ

上下水道部下水道工務課下水グループ

〒899-5192 鹿児島県霧島市隼人町内山田一丁目11番11号

電話番号:0995-42-1143

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