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更新日:2026年8月26日

下水道整備区域内の土地を売買または相続をされる方へ

※下水道受益者負担金をめぐるトラブル防止のため、以下の点にご注意ください。

売買契約前の確認

徴収猶予中(田・畑・山林等で納付が先送りされている状態)の土地で負担金の納付が済んでおらず、売買時に負担金の納付が必要になってくることを把握していなかった(説明されなかった)等のトラブルを防ぐために、契約前に必ず負担金の納付状況をご確認ください。

変更届出書の提出

土地所有者の変更(売買・相続)があった場合は、速やかに「公共下水道事業受益者変更届出書」をご提出ください。

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お問い合わせ

上下水道部下水道工務課下水グループ

〒899-5192 鹿児島県霧島市隼人町内山田一丁目11番11号

電話番号:0995-42-1143

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