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更新日:2025年9月16日

災害により被害を受けた世帯の学校給食費の減免

災害により被害を受けた方のうち要件を満たす場合は、霧島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例第8条の規程に基づき、学校給食が減免されます。

減免対象及び減免割合等

対象者及び減免割合、適用期間は下表のとおりです。

対象者 減免の割合 適用期間
住家が全壊・全焼の被害を受けた者 災害発生日以降に納付期限が到来する期の10分の10 災害発生日の属する月から3箇月
住家が準半壊・部分焼以上の被害を受けた者 災害発生日以降に納付期限が到来する期の10分の5

申請期限

災害発生日から60日を経過する日

申請書及び添付書類

申請書

添付書類

罹災証明書(写)

電子申請

鹿児島県電子申請共同運営システム(e(いー)申請)から減免申請ができます。

https://shinsei.pref.kagoshima.jp/pyCgTrLB(外部サイトへリンク)

 

 

 

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お問い合わせ

教育部学校給食課学校給食経理グループ

〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-55-1513

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