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更新日:2025年9月16日
災害により被害を受けた方のうち要件を満たす場合は、霧島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例第8条の規程に基づき、学校給食が減免されます。
対象者及び減免割合、適用期間は下表のとおりです。
対象者 | 減免の割合 | 適用期間 |
住家が全壊・全焼の被害を受けた者 | 災害発生日以降に納付期限が到来する期の10分の10 | 災害発生日の属する月から3箇月 |
住家が準半壊・部分焼以上の被害を受けた者 | 災害発生日以降に納付期限が到来する期の10分の5 |
災害発生日から60日を経過する日
罹災証明書(写)
鹿児島県電子申請共同運営システム(e(いー)申請)から減免申請ができます。
https://shinsei.pref.kagoshima.jp/pyCgTrLB(外部サイトへリンク)
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