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更新日:2024年3月21日

扶養されていた期間がある方が離婚したとき

年金の離婚分割制度

年金の離婚分割制度とは、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の年金保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。分割請求の期限は、原則として、婚姻関係を解消した翌日から起算して2年以内です。

詳しい手続き方法やご不明な点などについては、お近くの年金事務所、街角の年金相談センターまでご相談ください。

また、年金の離婚分割制度の詳細については日本年金機構のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民年金グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0886

日本年金機構 加治木年金事務所
電話番号:0992-62-3511

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