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更新日:2024年3月27日

国民健康保険で受けられる各種の給付

療養の給付

病気や怪我で保険証を持って医師の治療を受けたときは、医療費総額のうち一部負担金を支払い、残りは国民健康保険が保険医療機関等に直接支払います。一部負担金の割合については、下記をクリックしてください。

療養費の支給(医療費等を全額払ったときの払い戻し)

特別な事情があり、保険証を持たずに医療機関を受診し、医療費を全額自己負担した場合、または医師が必要と認めた治療用補装具を作り、その費用を全額支払った場合などは、後から申請をすれば払い戻しがあります。

申請の手続きなど詳しい内容については、下記をクリックしてください。

高額療養費の支給

高額療養費は、同じ人が同じ月内に自己負担限度額以上の一部負担金(保険診療の対象とならないのものは除く)を支払ったとき、その超過した分を国民健康保険が負担する制度です。

いったん一部負担金を支払い、後日市役所の窓口で申請する方法、保険医療機関等の事前承諾を受けて自己負担限度額までを支払う方法(高額療養費資金貸付制度)、限度額適用認定証を保険医療機関等の窓口に提示して自己負担限度額まで支払う方法があります。

同じ月内の入院と外来や複数の保険医療機関での受診は別計算になり、同一世帯での合算の方法、長期間医療費の高額が続く場合や70歳以上の方が同じ世帯にいる場合などで、取り扱いや計算方法が異なります。

申請の手続きなど詳しい内容については、下記をクリックしてください。

出産育児一時金、葬祭費

被保険者が産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産したときは、出産育児一時金として1児につき42万円(産科医療補償制度未加入の分娩機関で出産したときは40万4千円)が支給されます。死産・流産等でも支給対象となる場合がありますので、詳しくは国民健康保険グループにお問い合わせください。(会社等の健康保険に1年以上加入していた被保険者が、その健康保険脱退後6ヶ月以内に出産等をされた場合は、加入していた健康保険から支給されますので、国民健康保険では支給できない場合があります。)

また、被保険者が死亡した場合は、葬祭執行人(喪主)に葬祭費として2万円が支給されます。

申請の手続きなど詳しい内容については、下記をクリックしてください。

移送費

医師の指示により、入院や転院等の移送にかかった費用を国民健康保険が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

申請の手続きなど詳しい内容については、下記をクリックしてください。

交通事故など第三者行為による治療

交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の治療費は、加害者が全額負担するのが原則ですが、状況によって必要な場合は国民健康保険で治療を受けることができます。この場合は、霧島市が加害者に代わり治療費を一時立替えるということであり、後日加害者に立替分を請求することになります。

詳しい内容については、下記をクリックしてください。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0886

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