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更新日:2021年12月14日

交通事故にあわれたときは

すぐに届出をお願いします

交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。

この場合、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替え、後から加害者へ費用を請求します。届出をしていただかなければ、本来加害者が支払うべき費用を皆さんの保険で立て替えたまま回収することができなくなります。ご協力をお願いします。

なお、安易に示談や権利放棄をしてしまうと、後期高齢者医療が使えなくなる場合がありますので、示談前にお届けください。

持ってきていただくもの

  • 印鑑
  • 保険証
  • 交通事故証明書
  • 示談書(ある場合)
  • 傷病届

(そのほかの書類は窓口で記入していただきます。)

ファイルのダウンロード

交通事故にあわれたときの後期高齢者医療制度の提出書類

届出は、保険年金課(国分庁舎)、隼人市民福祉課(隼人市民サービスセンター)及び各総合支所市民生活課へお願いします。

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お問い合わせ

保健福祉部保険年金課後期高齢者医療グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-45-5111(内線1881,1882)

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