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更新日:2023年3月27日
この制度は、河川の景観保全のための美化活動等を行う自治会やボランティア団体、企業などと市が連携して、市内の河川景観を将来にわたって保全していくための制度です。
霧島市の心癒す河川景観を、私たちの手で未来に残していきませんか。
団体登録の申し込みについては、随時受け付けています。
企業などの法人や地区自治公民館、自治会、漁業協同組合、老人クラブ、PTA、その他の活動の継続性が保たれる市民活動団体が対象となります。
霧島市内の河川(1・2)が対象です。
美化活動の内容は、以下の1~3が対象で、年2回以上の活動が必要です。
河川堤防の法面の環境保全のため、草払い等が必要な面積が600平方メートル以上ある区域を対象とします。
市は、以下の1~5について支援します。
交付額 |
河川堤防法面の草払い等が必要な面積 |
---|---|
30,000円 |
600平方メートル以上1,200平方メートル未満 |
40,000円 |
1,200平方メートル以上2,400平方メートル未満 |
50,000円 |
2,400平方メートル以上 |
以下の2つの書類を、記入例を参考に内容を記入の上、「環境衛生課環境保全グループ」、「隼人市民福祉課環境衛生グループ」、「各総合支所市民生活課市民福祉グループ」のいずれかへご提出ください。
なお、令和5年度の申請受付期間は、4月3日(月曜日)から一回目の活動前(遅くとも5月31日(水曜日))までです。
「補助金等実績報告書」及び「河川アダプト活動報告書」、「補助金等交付請求書」は、活動終了後、令和6年3月29日(金曜日)までに提出してください。
様式をダウンロードし、記入例等を参考に内容を記入の上、ご提出ください。
道路については、「霧島市道路アダプト制度」をご覧ください。
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