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更新日:2021年4月1日
この制度は、河川の景観保全のための美化活動を行う自治会やボランティア団体などと市が連携して、市内の河川景観を将来にわたって保全していくための制度です。
霧島市の心癒す河川景観を、私たちの手で未来に残していきませんか。
令和3年度の募集期間については、令和3年4月1日(木曜日)から令和3年5月28日(金曜日)まで
団体登録の申し込みについては、随時受け付けています。
企業などの法人や、5人以上で構成される地区自治公民館、自治会、漁業協同組合、老人クラブ、PTA、その他の活動の継続性が保たれる市民活動団体が対象となります。
霧島市内の河川(1・2)が対象です。
美化活動の内容は、以下の1~3が対象です。
1及び2は必ず実施していただくものです。
河川堤防の法面の環境保全のため、草払い等が必要な面積が600平方メートル以上ある区域を対象とします。
市は、以下の1~5について支援します。
交付額 |
河川堤防法面の草払い等が必要な面積 |
---|---|
30,000円 |
600平方メートル以上1,200平方メートル未満 |
40,000円 |
1,200平方メートル以上2,400平方メートル未満 |
50,000円 |
2,400平方メートル以上 |
以下の2つの書類を、記入例を参考に内容を記載の上、「環境衛生課環境保全グループ」、「隼人市民福祉課環境衛生グループ」、「各総合支所市民生活課市民福祉グループ」のいずれかへ募集期間内にご提出ください。
「補助金等実績報告書」及び「河川アダプト活動報告書」、「補助金等交付請求書」は、活動終了後、随時受け付けます。
様式をダウンロードし、記入例等を参考に内容を記載の上、ご提出ください。
道路については、「霧島市道路アダプト制度」をご覧ください。
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