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更新日:2023年3月10日

霧島市特定不妊治療費助成事業

霧島市では、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、不妊に悩む夫婦の精神的及び経済的負担の軽減を図るため、不妊治療を受けられた夫婦に対して、不妊治療費の助成金を給付しています。

【重要なお知らせ】令和4年4月1日からの保険適用に対する経過措置について

「鹿児島県不妊治療費助成事業」の制度改正に伴い、霧島市に申請される方においても鹿児島県と同様に取扱いいたします。

不妊治療の保険適用への円滑な移行に向けて、特定不妊治療を令和4年3月31日以前に開始した方が年度をまたいで令和4年度に治療を終了する場合について、費用の助成を行います。今後はこの「年度をまたぐ1回の治療」治療終了日が令和4年3月31日までの治療を助成の対象とします。

1.対象となる不妊治療

  • 都道府県が指定した医療機関で受けた医療保険外の特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)

(1)治療終了日が令和4年3月31日までの治療

(2)治療開始日が令和4年3月31日以前であり、治療終了日が令和4年4月1日~令和5年3月31日 

までの1回の治療

※治療区分Cの場合は、治療開始日が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行 

った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、対象とな 

ります。

  • 特定不妊治療に至る過程の一環として行う精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)

2.対象者

助成を受けることができる夫婦は、次の要件を満たす夫婦とします。

  1. 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚の夫婦であること。
  2. 夫若しくは妻いずれか一方又は両方が本市内に1年以上居住していること。
  3. 市税、市営住宅の住宅料及び保育園の保育料の納期到来分に未納のない夫婦であること。
  4. 治療初日における妻の年齢が満43歳未満であること。

3.助成額

特定不妊治療に要した費用から、県の不妊治療費助成事業実施要綱に基づき給付された助成金を控除した自己負担の一部を助成し、1組の夫婦に対し、1回の治療につき15万円(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものについては7.5万円)までを下記のとおり助成します。

<初めて助成を受ける際の妻の年齢(治療初日)が>

満40歳未満の方⇒43歳になるまでに1子ごと6回まで

満40歳以上43歳未満の方⇒43歳になるまでに1子ごと3回まで

満43歳以上の方⇒助成対象外

<特定不妊治療の一環として男性不妊治療を実施した場合>

1回の治療につき15万円までを通算6回助成します。ただし、男性不妊治療単独での申請は適用されません。

4.必要な書類

申請書類

1.特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式(第5条関係))(PDF:118KB)

2.特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式(第5条関係))(RTF:93KB)

証明書類

3.法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚のであることを証明できる書類

a.世帯全員の住民票謄本(続柄が記載されたもの)

b.夫婦の戸籍謄本・・・夫婦別世帯の場合及び事実婚の夫婦

4.鹿児島県の承認決定通知書の写し
5.指定医療機関が発行する不妊治療費の領収書の写し
6.死産届の写し・・・妊娠12週以降に死産に至った場合で回数リセットを受ける場合

7.申請者の印鑑
8.振込指定口座等の分かるもの

請求書類

特定不妊治療費助成金請求書(第6号様式(第7条関係))(RTF:58KB)

但し、4を提出の場合3は不要

5.ご注意ください

  • 前年度に治療が終了したものについても、申請書を受理した年度の助成となります。
  • 治療が終了した日から1年以内に申請してください。

6.その他

過去に助成金を本市及び他の市町村で支給された方は、通算助成回数から控除されます。

平成27年度までに既に5年間助成を受けた夫婦は、平成28年度以降に助成を受けることはできません。

平成27年度までに既に通算助成回数を超えて助成を受けた夫婦は、平成28年度以降に助成を受けることはできません。

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お問い合わせ

保健福祉部健康増進課保健予防グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0905

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