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更新日:2023年3月10日
霧島市では、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、不妊に悩む夫婦の精神的及び経済的負担の軽減を図るため、不妊治療を受けられた夫婦に対して、不妊治療費の助成金を給付しています。
「鹿児島県不妊治療費助成事業」の制度改正に伴い、霧島市に申請される方においても鹿児島県と同様に取扱いいたします。
不妊治療の保険適用への円滑な移行に向けて、特定不妊治療を令和4年3月31日以前に開始した方が年度をまたいで令和4年度に治療を終了する場合について、費用の助成を行います。今後はこの「年度をまたぐ1回の治療」と治療終了日が令和4年3月31日までの治療を助成の対象とします。
(1)治療終了日が令和4年3月31日までの治療
(2)治療開始日が令和4年3月31日以前であり、治療終了日が令和4年4月1日~令和5年3月31日
までの1回の治療
※治療区分Cの場合は、治療開始日が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行
った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、対象とな
ります。
助成を受けることができる夫婦は、次の要件を満たす夫婦とします。
特定不妊治療に要した費用から、県の不妊治療費助成事業実施要綱に基づき給付された助成金を控除した自己負担の一部を助成し、1組の夫婦に対し、1回の治療につき15万円(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものについては7.5万円)までを下記のとおり助成します。
満40歳未満の方⇒43歳になるまでに1子ごと6回まで
満40歳以上43歳未満の方⇒43歳になるまでに1子ごと3回まで
満43歳以上の方⇒助成対象外
1回の治療につき15万円までを通算6回助成します。ただし、男性不妊治療単独での申請は適用されません。
1.特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式(第5条関係))(PDF:118KB)
2.特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式(第5条関係))(RTF:93KB)
3.法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚のであることを証明できる書類
a.世帯全員の住民票謄本(続柄が記載されたもの)
b.夫婦の戸籍謄本・・・夫婦別世帯の場合及び事実婚の夫婦
c.申立書・・・事実婚の夫婦(事実婚に関する申立書(第7号様式))(PDF:57KB)
4.鹿児島県の承認決定通知書の写し
5.指定医療機関が発行する不妊治療費の領収書の写し
6.死産届の写し・・・妊娠12週以降に死産に至った場合で回数リセットを受ける場合
7.申請者の印鑑
8.振込指定口座等の分かるもの
特定不妊治療費助成金請求書(第6号様式(第7条関係))(RTF:58KB)
但し、4を提出の場合3は不要
過去に助成金を本市及び他の市町村で支給された方は、通算助成回数から控除されます。
平成27年度までに既に5年間助成を受けた夫婦は、平成28年度以降に助成を受けることはできません。
平成27年度までに既に通算助成回数を超えて助成を受けた夫婦は、平成28年度以降に助成を受けることはできません。
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