ホーム > くらし > 市営住宅 > 収入月額の算定

ここから本文です。

更新日:2018年7月6日

収入月額の算定

算定方法

  • 所得は、同居親族及び同居しようとする親族の所得も合算します。
  • 収入月額の算定方法
    収入月額=(入居しようとする世帯全員の所得金額の合計-(38万円×扶養親族・同居親族の数+特別控除分))÷12

控除の種類と控除額

控除の種類

控除額

扶養控除

1人につき
38万円

老人扶養控除
(70歳以上で所得38万円以下)

1人につき
10万円

特定扶養控除
(16~22歳で所得38万円以下)

1人につき
25万円

障害者控除

1人につき
27万円

特定障害者控除
(等級1,2級、A1,A2)

1人につき
40万円

寡婦控除
(寡婦本人所得からのみ控除)

最大
27万円

寡夫控除
(寡夫本人所得からのみ控除)

最大
27万円

該当するものを積み上げ、下表「控除額合計欄」に入力してください。

収入月額算定の具体例

算定にあたっては、下記の具体例を参考にしてください。

例1

夫婦と子供2人
(夫所得150万円妻所得40万円)
(150万円+40万円-(38万円×3人))÷12=63,333円
市営住宅への入居申込みができます。

例2

夫婦のみ
(夫所得200万円妻所得100万円)
(200万円+100万円-38万円)÷12=218,333円
市営住宅への入居申込みはできません。
特定公共賃貸住宅への入居申込みができます。

例3

母と子供2人
(母所得150万円)
(150万円-(38万円×2人)-27万円(寡婦控除分))÷12=39,166円
市営住宅への入居申込みができます。

(市営住宅)収入基準早見表

区分

扶養親族なし
世帯人員1人
(単身入居)

扶養親族1人
世帯人員2人

扶養親族2人
世帯人員3人

扶養親族3人
世帯人員4人

扶養親族4人
世帯人員5人

所得

1,896,000円以下

2,276,000円以下

2,656,000円以下

3,036,000円以下

3,416,000円以下

総収入

2,967,999円以下

3,511,999円以下

3,995,999円以下

4,471,999円以下

4,947,999円以下

  • 例1の場合は、世帯の所得が190万円であり、「扶養親族3人世帯人員4人」の303万6千円以下なので市営住宅への入居申込みができます。
  • 例2の場合は、世帯の所得が300万円であり、「扶養親族1人世帯人員2人」の227万6千円を超えるので市営住宅への入居申込みはできません。特定公共賃貸住宅への入居申込みができます。
  • 例3の場合は、世帯の所得が150万円であり、「扶養親族2人世帯人員3人」の265万6千円以下なので市営住宅への入居申込みができます。

早見表であり、特別控除分は考慮していません。

お問い合わせ

建設部建築住宅課住宅グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0909

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?