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更新日:2025年8月4日

収入月額の算定

収入月額とは

  • 収入月額とは、家賃の額を決定するための判断基準となる金額のことです。
  • この金額に応じて、同じ住戸でも世帯ごとの家賃が異なります。

算定方法

  • 収入月額の算定方法
    収入月額=(入居しようとする世帯全員の所得金額の合計-『控除額合計』)÷12
  • 所得は、同居親族及び同居しようとする親族の所得も合算します。所得金額とは、給与所得、年金(雑)所得、事業所得、その他の所得を合計した額です。
  • 源泉徴収票をお持ちの方は「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」が「所得」となります。同居しようとする親族の所得も合計してから、下記の控除額合計を差し引きして12で割ります。

控除の種類と控除額

控除の種類

控除金額

扶養控除

1人につき

38万円

老人扶養控除

(70歳以上かつ所得48万円以下)

1人につき

10万円

特定扶養控除

(16~22歳かつ所得48万円以下)

1人につき

25万円

特定障害者控除

(等級1,2級、A1,A2)

1人につき

40万円

障害者控除

1人につき

27万円

ひとり親控除

本人所得からのみ控除

最大

35万円

寡婦・控除

本人所得からのみ控除

最大

27万円

基礎控除

給与及び公的年金等所得者のみ控除

1人につき

最大10万円

(10万円未満はその額)

家賃の決定

  • 収入月額は、一定の金額ごとに収入分位(ランク)が決められており、そのランクに応じて家賃が決定されます。
  • 収入月額が下の表の範囲内にある世帯は、入居要件の中の収入要件を満たしている状態になります。
  • ランクごとの家賃は、住宅が同じ年度の建築・間取りであっても、土地の評価額や利便性、経過年数などによって異なります。

市営住宅の収入分位

収入月額 収入分位(ランク)
0円~104,000円 1ランク
104,001円~123,000円 2ランク
123,001円~139,000円 3ランク
139,001円~158,000円 4ランク
158,001円~186,000円 5ランク(※裁量世帯のみ)
186,001円~214,000円 6ランク(※裁量世帯のみ)

※裁量世帯とは、条例で定める等級の障がい者がいる世帯・入居者が60歳以上であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合・未就学児がいる世帯のことを指します。

 

特定公共賃貸住宅の収入分位
収入月額 収入分位(ランク)
158,001円~259,000円 1ランク
259,001円~345,000円 2ランク
345,001円~487,000円 3ランク

※収入月額が158,000以下の世帯であっても、入居後1,2年の間に所得の増加が見込まれる世帯であれば入居資格があるとみなすことができます。

お問い合わせ

建設部建築住宅課住宅グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0909

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