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更新日:2025年8月28日
新燃岳噴火等の影響による風評被害等により減少している観光客等の緊急誘客対策として、霧島市の宿泊施設及び温泉旅館協会等を対象に、以下のとおり広告活動助成事業を実施します。
令和7年6月22日の新燃岳噴火対策等(風評被害払拭対策)として、風評被害払拭、観光客誘致のために行った新聞広告やテレビCM、SNS等にかかる広告宣伝費用を一部助成します。
新聞広告やテレビCM、SNS等での広告掲載料等。ただし、以下に該当するものは補助対象経費から除外する。
(1)通常の営業活動に係る経費
(2)上記のほか、社会通念上、不適切と認められる経費
対象者 | ホテル・旅館等宿泊施設 | 温泉旅館協会 |
対象経費(※) | 新燃岳噴火対策等(風評被害払拭対策)として実施した 広告宣伝にかかる費用(税抜) |
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事業 | (契約期間)令和7年6月22日(噴火発生日)~令和7年10月31日 | |
(実施期間)令和7年6月22日(噴火発生日)~令和7年11月30日 | ||
助成率 | 助成対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | |
申請回数 | 各事業者1回まで(※) | 各協会1回まで |
助成上限(※) | 10万円 | 20万円 |
※消費税は、補助対象経費から除外する。
※助成事業の助成上限額は、申請件数により予算の範囲内で決定する。
※1事業者で2施設以上経営している場合は、全施設総体して1事業者とみなします。
広告助成事業を実施される(実施済み含む)宿泊施設及び温泉旅館協会等については、以下の書類を提出してください。
※様式1及び様式2については、申請書をダウンロードし作成してください。
※ダウンロードができない場合は、様式1及び様式2の書類を郵送しますので、お手数ですが、観光PR課までご連絡ください。
※メールで提出する場合は、PDF形式でメールの件名を「新燃岳噴火対策等広告活動助成事業」としてください。
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