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更新日:2024年3月31日

自動車の利用に関するサービス

自動車税の免除

以下の要件をすべて満たせば、自動車税・自動車取得税の免除を受けることができます。

  1. 障害者の方が所有していること(知的障害者については、この限りではありません)
    (障害者が18歳未満の場合は、生計同一者の所有も含む。)
  2. 障害者本人又は障害者と生計を一にする方が運転すること
    (ただし、左下の表に該当する手帳のみ免除が受けられます。ご確認ください。)
  3. 障害者の通院・通学・通所または生業のために自動車を利用していること

障害の区分と程度

運転するもの

本人運転

生計同一者運転

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(喉頭摘出手術を受けた者に限る)

同左

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

同左

下肢不自由

1級から6級

1級、2級及び3級の1

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く)

同左

移動機能

1級から6級

1級から3級(一下肢にのみ運動機能障害がある場合を除く)

心臓機能障害

1級及び3級

同左

じん臓機能障害

1級及び3級

同左

呼吸器機能障害

1級及び3級

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

同左

小腸機能障害

1級及び3級

同左

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級から3級

同左

肝臓機能障害

1級から3級

同左

知的障害者

 

療育手帳A1、A2

精神障害者

 

1級

上肢

2級の1:両上肢の機能の著しい障害
2級の2:両上肢のすべての指を欠くもの

下肢

3級の1:両下肢をショッパー間接以上で欠くもの

申請の方法

普通自動車税の免除を受けたいとき

本人運転

  1. 障害者手帳
  2. 自動車検査証
  3. 運転免許証
  4. 印かん

1~4を持って姶良伊佐地域振興局県税課(0995-63-3111)又は鹿児島地域振興局自動車税課(099-261-5611)で申請

生計同一者運転

  1. 障害者手帳
  2. 自動車検査証
  3. 運転免許証
  4. 印かん
  5. 生計同一証明書(障害福祉グループで発行)(手帳と障害者・運転者の印かん、車検証、運転者の免許証が必要です。)

1~5を持って姶良伊佐地域振興局県税課(0995-63-3111)又は鹿児島地域振興局自動車税課(099-261-5611)で申請

軽自動車税の免除を受けたいとき

本人運転

  1. 障害者手帳
  2. 自動車検査証
  3. 運転免許証
  4. 印かん

1~4を持って軽自動車税納付期限の一週間前までに総務部税務課諸税グループまたは各総合支所地域振興課税務グループで申請

生計同一者運転

  1. 障害者手帳
  2. 自動車検査証
  3. 運転免許証
  4. 印かん
  5. 生計同一証明書(障害福祉グループで発行)(手帳と障害者・運転者の印かん、車検証、運転者の免許証が必要です。)

1~5を持って軽自動車税納付期限の一週間前までに総務部税務課諸税グループまたは各総合支所地域振興課税務グループで申請

お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0855

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