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更新日:2024年3月31日

駐車禁止除外指定車標章の交付方法等の改正

駐車禁止除外指定車標章の交付方法等が改正されました

鹿児島県道路交通法施行細則の一部改正により、平成19年9月30日から障がいのある人に対する駐車禁止除外指定車標章(以下「標章」という。)の交付方法や対象範囲が変更になりました。

主な改正点

  1. 標章が、車両を特定したものから、対象者本人を特定したものに変わりました。
    ※車両を所有していない人でも、標章の交付が受けられます。
    ※タクシーや他の人の車両に乗車する場合でも、標章を使用できます。
  2. 戦傷病者や精神障がい者も、新たに対象として追加されました。
  3. 交付の対象となる障害等の範囲が見直されました。
  4. 「車いす移動車」、「患者輸送車」の車両が新たに標章の交付対象として追加されました。

駐車禁止除外標章の交付対象となる障害の程度

身体障がい者及び戦傷病者

障害の区分

身体障がい者

戦傷病者

視覚障害

1級から4級の1(1種の人)

特別項症から第4項症

聴覚障害

2級及び3級

特別項症から第4項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第4項症

上肢不自由

1級から2級の2(1種の人)

特別項症から第3項症

下肢不自由

1級から4級

特別項症から第3項症

体幹不自由

1級から3級

特別項症から第4項症

乳幼児期以前の非進行性脳病変
による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く)

 

移動機能

1級から2級

 

心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症

じん臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症

呼吸器機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

特別項症から第3項症

小腸機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級から3級

 

肝臓機能障害

1級から3級

 

その他の障がい者

障がい者の区分

障害の程度

知的障がい者

重度(A、A1、A2)

精神障がい者

1級

小児慢性特定疾患児手帳を所持している人

色素性乾皮症

車いす移動車・患者輸送車

自動車検査証の車体の形状欄が「車いす移動車」、「患者輸送車」である車両(これら車両の輸送用務に使用中のものであれば、利用者の障害の等級は問いません。)

詳細についてのお問い合わせ先

鹿児島県警察本部交通規制課企画許可係
電話番号:099-206-0110(内線5172・5173)

お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0855

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