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更新日:2024年4月25日

自立支援制度

申請から決定まで

1.自分がどのように暮らしたいかを考え、サービスの情報が欲しいときやわからないことがあるときは長寿・障害福祉課障害福祉グループへ相談します。

2.障害福祉サービス利用の申請をします。

その際に、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
所得に関する書類の提出をお願いすることもあります。

ファイルのダウンロード

3.自立支援担当の認定調査員が聞き取り調査をします。
聞き取り調査では、障がい者の心身の状況などを自宅等に伺ってお聴きします。
その後、調査結果及び医師意見書をもとに市町村審査会で障害支援区分の審査判定を行います。

4.障害支援区分が決定されたら、受給者証が交付されます。
障害福祉サービスについて、支援が必要であると認定されれば、障害支援区分に応じた支給量が決定され、受給者証が交付されます。
受給者証には、支給期間や利用できる回数(支給量)、利用者負担上限額が記載してあります。
受給者証を受け取ったら、事業者と契約を結びサービスを利用します。

負担能力の判定方法

自己負担

サービス費用の1割が自己負担になります。(ただし、負担上限額の設定・個別減免などの負担軽減措置あり。)

福祉サービスにかかる自己負担の月額負担上限額

 

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

対象となるサービス

介護給付

1.訪問系サービス(居宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。)

給付の種類

サービスの名称

内容

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助、外出時の移動支援などを行います。

行動援護

知的障がいや精神障がいにより行動が困難な方で常に介護が必要な人が外出する時などに支援を行います。

同行援護 視覚障害のある方が外出する時などに支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。

2.日中活動(入所施設等で昼間の活動を支援するサービスです。)

介護給付

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動の機会を提供します。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間施設で介護を行います。

 

3.居住支援(入居施設等で住まいの場を提供するサービスです。)

介護給付

施設入所支援

施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。

 

訓練等給付

1.日中活動(施設等で昼間の活動を支援するサービスです。)

 

給付の種類

サービスの名称

内容

訓練等給付

自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活機能向上のための訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。

就労継続支援

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力向上のための訓練を行います。

自立生活援助 居宅において単身等で生活する障がい者に対し、居宅で自立した日常生活が送れるよう支援します。

就労定着支援

一般就労した障がい者に対し、就労が継続出来るよう支援します。

 

2.居住支援(入居施設等で住まいの場を提供するサービスです。)

訓練等給付

共同生活援助
(グループホーム)

共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

地域相談支援

1.精神病院等退院後、地域で暮らせるよう支援するサービスです。

給付の
種類

サービスの名称

内容

地域相談支援

地域移行支援

精神病院等に入院している方が、地域での生活に移行する際に必要な支援をします。

地域定着支援

居宅において地域での生活を継続出来るよう連絡体制の確保等必要な支援を行います。

 

霧島市指定特定相談支援事業所

自立支援制度を利用する際に利用計画を作成してくれる事業所です。

 

霧島市内特定相談支援事業所(令和4年1月1日時点)

名称

住所

電話

FAX

相談支援事業所ほっと 霧島市国分中央一丁目4番23号 55-6661 57-5522
指定相談支援事業所つかわき 霧島市国分上之段2287番地1 48-2776 48-2865
生活支援センターよろこび 霧島市隼人町内2176番地1 63-9955 63-9748
特定相談支援事業所オレンジ学園 霧島市福山町福山838 55-3977 55-2151
未来相談事務所 霧島市隼人町真孝2681-3 55-1930 55-1932
サポートセンターかがやき 霧島市隼人町東郷98-2 50-2836 71-0172
相談支援事業所しんあい 霧島市隼人町内山田1-5-22 70-1689 43-6614
HIMAWARIのえがお 霧島市国分上井1172 090-1367-4187 73-4197
相談支援事業所笑福 霧島市隼人町姫城三丁目239 56-8063 56-0303
ナナーラ未Life 霧島市国分敷根548番地 73-5155 73-5358
相談支援事業所サポート友喜 霧島市霧島田口2612番地8 57-4508 57-3968
鈴かけ園 霧島市隼人町松永1431 42-9711 42-9777

 

 

生活支援センターよろこび(R3.6~休止中) 霧島市隼人町内2176番地1 63-9955 63-9748
相談支援事業所ニコット(R3.11~休止中) 霧島市国分広瀬二丁目20番51号 47-1208 47-1212

 

 

障害児通所サービスに関しては「きりしま療育支援ガイドブック」のページをご覧ください。

 

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お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害者自立支援グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0855

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