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更新日:2024年3月31日

扶養共済制度について

障がい者を扶養する方が毎月一定額の保険料を支払うことで、扶養する方が万一死亡したり重度の障がい者になった場合に、障がい者の方は終身一定の年金(月額2万円)を受けとることができます。全国的な制度ですので、住所を変わられても保険料やその他の条件は変わりません。

加入資格

心身障がい児(者)を扶養する方で、次の要件を満たす方

  1. 65歳未満であること
  2. 生命保険契約の被保険者になれないような特別の疾病又は障害がないこと

心身障がい者の範囲

  1. 知的障がい児(者)
  2. 手帳の1級~3級をもつ身体障がい児(者)
  3. 精神又は身体に永続的な障害のある児(者)で、その障害の程度が上記の1又は2と同程度と認められる方

月額保険料

扶養する方(加入者)の加入時の年齢により変わります。

~34歳

9,300円

35~39歳

11,400円

40~44歳

14,300円

45~49歳

17,300円

50~54歳

18,800円

55~59歳

20,700円

60~64歳

23,300円

市民税が非課税の世帯の保険料は上記の4月10日の金額になります。

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お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0855

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