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更新日:2024年3月4日

農業者年金について

1.農業者年金とは

(1)目的

農業者年金制度は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、その老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的にしています。

(2)農業者年金のメリット

  • 自分の年金原資を自分で積み立てる、積立方式の確定拠出型年金。
    年金額が加入者・受給者の数に影響されない安定した年金制度で、保険料が引き上げられることがない。
  • 年金は生涯支給され、仮に80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取れるはずだった農業者老齢年金が死亡一時金として遺族に支給される。
  • 支払った保険料は全額、社会保険料控除の対象になる。また、将来受け取る農業者年金も公的年金等控除が適用される。
  • 認定農業者など一定の要件を満たす担い手には、保険料の国庫助成がある。

2.被保険者に関すること

(1)加入要件

  • 国民年金第1号被保険者であり、保険料納付免除者でないこと。
    (また、国民年金付加保険料納付者であること)
  • 年間60日以上農業に従事する者であること。
  • 60歳未満であること。

(2)被保険者の種類

1.通常加入

加入要件を満たした者が加入できる。
保険料は、月額2万円から6万7千円まで千円単位で加入者が決定し、変更できる。

2.政策支援(保険料の国庫補助)加入

農業の担い手のうち、一定の要件を満たす者が加入できる。
保険料は、月額2万円に対し3割から5割の額が補助される。

3.資格喪失

  • 死亡したとき。
  • 国民年金第1号被保険者の資格を喪失したとき。
  • 国民年金の保険料の全額又は一部の額の納付が免除されたとき。
  • 60歳に達したとき。
  • 農業に従事する者でなくなったとき。
  • 任意脱退を申し出たとき。

4.保険料の納付

  1. 毎月納付
    毎月分を翌月23日(休日の場合は翌営業日)に納付する。
  2. 前納納付
    毎年12月23日(休日の場合は翌営業日)に翌年の1年分を一括して納付する。
    前納保険料は、毎月の保険料の額を年0.1パーセントの利率による複利現価法によって割り引かれる。

毎月納付、前納納付のそれぞれへの変更は、毎年9月末日までに基金に申出して、翌年1月から変更可能です。

3.年金等の給付に関すること

農業者年金は、平成14年1月に制度の抜本的改革が行われました。

昭和46年1月発足から平成13年改正までの年金制度(以後「旧制度」という)と、改正後に被保険者加入手続きを行った新たな年金制度(以後「新制度」という)は、受給する年金が別になります。

(1)年金の種類(旧制度)

1.経営移譲年金

昭和32年1月1日以前生まれで、旧制度に係る保険料納付済期間等と特別カラ期間(平成14年1月から65歳に達する月の前月までの月数)を合算した期間が20年以上ある者が、65歳到達の前日までに経営移譲を済ませることにより、請求できます。

経営移譲とは、農業経営に供している自分名義の農地等の権利(以後「処分対象農地」)について、後継者か第三者に所有権移転もしくは使用収益権の設定等をし、農業に関する各種名義変更をして農業から引退することです。

経営移譲が終了したらいつでも裁定請求の手続きができ、繰下げ支給の申出により年金は65歳から支給されます。経営移譲した月の翌月からでも受給できますが、65歳からの支給より若干減額になります。

※経営移譲年金の受給権者が農業経営を再開したり、処分対象農地を経営移譲の相手以外に貸したり売ったりすると、支給が停止されることがあります。ご注意ください。

2.農業者老齢年金

旧制度に係る保険料納付済期間等と特別カラ期間(平成14年1月から65歳に達する月の前月までの月数)を合算した期間が20年以上あって、経営移譲をしなかった者が65歳に達したときに請求できます。

また、経営移譲年金受給権者が全額支給停止されたときには、特例農業者老齢年金が支給されます。

3.死亡一時金

保険料を納付した期間が3年以上ある被保険者又は受給開始後間もない受給権者が死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族が請求できます。(時効:死亡日より5年)

(2)年金の種類(新制度)

1.農業者老齢年金

加入者が納付した通常保険料、特例保険料(政策支援加入者の自己納付分)及びその運用収入の総額を基礎とする終身年金であり、65歳に達したときから受給開始が原則であるが、60歳まで繰上げ支給を選択できる。

2.特例付加年金

保険料の国庫助成額とその運用収入を基礎とする終身年金で、政策支援加入期間がある者が原則65歳に達し、かつ農業を営む者でなくなったときから受給できる。

特例付加年金のみの繰上げ支給はできない(農業者老齢年金と併せて請求なら可能)。

3.死亡一時金

加入者及び受給権者が80歳に達する前に死亡したときに、その者と生計を一にする遺族に一時金として支給される。

(3)現況届

現況届は、農業者年金を受給している者が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出です。

現況届の用紙は、独立行政法人農業者年金基金が毎年5月末日頃に、受給権者へ直接送付します。受給権者は現況届に自筆で署名し(代筆の場合は代理人の欄にも記入する)、6月末日までに必ず、下記の場所に提出してください。

※現況届は住所変更の届の代わりにはなりません。別途届出書を提出してください。

※現況届が提出されないと、11月の支払から年金の支払が差し止めとなります。

現況届の提出先

住所地

提出先

国分・隼人

国分シビックセンター 農業委員会事務局

溝辺

溝辺総合支所 市民生活課産業振興グループ

横川

横川総合支所 市民生活課産業振興グループ

牧園

牧園総合支所 市民生活課産業振興グループ

霧島

霧島総合支所 市民生活課産業振興グループ

福山

福山総合支所 市民生活課農政グループ

(4)その他

死亡届について

加入者又は受給権者が死亡したときには、遺族から死亡届を提出してください。

特に受給権者の死亡届が提出されないとその後も年金が支払われ、後日遺族から基金へ過払い分を返納していただくことになります。

また受給権者の死亡届提出時には、未支給年金の支給請求も同時に行ってください。受給権者の死亡した月の分までは年金が支払われますが、口座の閉鎖等により受給権者の年金受取口座へ振り込めない場合には、請求者(遺族)へ支払われます。

未支給年金支給請求の請求者となれる遺族の要件は以下のとおりです。
受給権者の死亡当時に生計を同一にしていた者で、

  1. 配偶者
  2. (配偶者がいない場合は)子
  3. (子もいない場合は)父母
  4. 祖父母
  5. 兄弟

という先順位があります。

※この順位が、遺言書等の内容により変わることはありません。

農業者年金に関する諸届出については、JAの窓口へお出しください。

農業者年金について

独立行政法人 農業者年金基金(外部サイトへリンク)

  • 被保険者関係→適用・収納課(03-3502-3944)
  • 給付関係→給付課(03-3502-3945)

お問い合わせ

_農業委員会事務局振興農地グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0929

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