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更新日:2026年6月3日

人生の最終段階にある患者の心肺蘇生に関する本人(または意思決定代理人)意思表明と医師指示書について

救急隊は、救急要請を受けた場合、原則として救命を最優先に活動し、心肺停止の傷病者に対しては速やかに心肺蘇生法を実施した上で医療機関へ搬送します。

近年、人生の最終段階においてご本人の意思を尊重した医療やケアの重要性が高まっており、あらかじめ「心肺蘇生を望まない」意思が示されている場合は、一定の基準に基づき運用を行います。

人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)により看取りの方針が共有されている場合に限り、次の条件をすべて満たす場合、救急隊が心肺蘇生を中止し、搬送せず引き揚げる対応を行うことがあります。

対象となる条件

  • 心肺停止状態であること
  • がん末期や老衰、慢性疾患等で人生の最終段階にあること
  • 人生会議で「心肺蘇生を望まない」意思が、口頭又は書面で示されたとき
  • 想定された経過と現在の症状が合致しているとき(事故や溺水、窒息等は該当外)
  • かかりつけ医と連絡がとれ、心肺蘇生の中止及び不搬送の指示が出たとき
  • ご家族や意思決定代理人が、心肺蘇生や搬送を望まず、救急隊の引揚げに同意していること

※上記の条件を1つでも満たさない場合は、従来どおり心肺蘇生を実施し、医療機関へ搬送します

(救急隊は心肺蘇生を中止したまま、搬送することはできません)

書面

本人(または意思決定代理人)意思表明と医師指示書(PDF:231KB)

 

お願い

人生の最終段階においては、ご本人が望む医療やケアについて、あらかじめご家族や医療関係者と話し合い、意思を共有しておくことが大切です。

万が一、慌てた家族や医療関係者が救急車を要請された場合、状況によっては、本要領に基づいた対応となる場合があります。あらかじめ御理解ください。

人生の最終段階にあるご本人様の意思に沿った救急現場での対応について(PDF:168KB)

 

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お問い合わせ

消防局警防課救急救助係

〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央3-41-5

電話番号:0995-64-0432

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