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更新日:2024年12月26日
1概要
公職選挙法第28条の4第7項の規定に基づき、同法第28条の2第1項、第28条の3第1項の申し出に係る
選挙人名簿の抄本の閲覧状況を公表します。
(1)第28条の2第1項(登録の確認、政治活動を目的とした閲覧)
(2)第28条の3第1項(政治または選挙に関する調査研究を目的とした閲覧)
2閲覧状況
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