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更新日:2024年3月29日
外国に住んでいても、在外選挙人名簿に登録することで、国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)および国民投票を行うことができる制度です。
また、平成30年6月1日から、今までの在外公館での申請に加えて、国外への転出届を提出する際、市区町村で申請できるようになりました。
今までの在外公館での申請(在外公館申請)に加えて、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際、市区町村で申請(出国時申請)できるようになりました。
出国時申請をする場合は、市民課にて国外転出の手続きが終わりましたら、選挙管理委員会へお越しください。また、以下の表の「登録申請に必要なもの」の欄をご確認いただき、ご用意のうえ申請してください。
なお、申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
出国時申請 |
在外公館申請 |
|
---|---|---|
登録資格 |
年齢満18歳以上の日本国民 |
年齢満18歳以上の日本国民 |
登録申請先 |
最終住所地の市区町村選挙管理委員会 |
国外の居住地先の在外公館 |
登録申請に必要なもの |
申請者本人の場合 |
申請者本人の場合 |
在外選挙人名簿登録後は、投票時に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて本人へ交付されます。
なお、国外の住所を確認しますので、国外に居住後は忘れずに在留届を在外公館に提出してください。
登録申請の際、選挙人証や投票用紙などの送付先には、住所または在留届記載の在留地の緊急連絡先を指定できます。
投票方法は、選挙の都度、選挙人が任意に在外公館投票、郵便投票または帰国投票の選択ができます。投票方法については、在外選挙の投票方法(外務省HP)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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