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更新日:2024年3月29日

在外選挙制度

外国に住んでいても、在外選挙人名簿に登録することで、国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)および国民投票を行うことができる制度です。
また、平成30年6月1日から、今までの在外公館での申請に加えて、国外への転出届を提出する際、市区町村で申請できるようになりました。

申請の方法

今までの在外公館での申請(在外公館申請)に加えて、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際、市区町村で申請(出国時申請)できるようになりました。

出国時申請をする場合は、市民課にて国外転出の手続きが終わりましたら、選挙管理委員会へお越しください。また、以下の表の「登録申請に必要なもの」の欄をご確認いただき、ご用意のうえ申請してください。

なお、申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

出国時申請と在外公館申請

 

出国時申請

在外公館申請

登録資格

年齢満18歳以上の日本国民
・最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者
・在外選挙人名簿に未登録であること

年齢満18歳以上の日本国民
・在外公館の管轄区域内に3ヶ月以上住所を有する者
・在外選挙人名簿に未登録であること

登録申請先

最終住所地の市区町村選挙管理委員会

国外の居住地先の在外公館

登録申請に必要なもの

申請者本人の場合
1.本人確認書類
※旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の発行する身分証、国公立大学の学生証など
2.申請書(署名欄は本人の自署であること)【第4号様式の3】


委任を受けた代理人の場合
1.申請書(署名欄は本人の自署であること)【第4号様式の3】
2.申請者本人確認書類(パスポートなど)および代理人の本人確認書類(運転免許証など)
3.申請者からの申出書【第5号様式の3】

申請者本人の場合
1.旅券(パスポート)
2.在外公館の管轄区域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類


申請者と国外で同居している家族等
1.旅券(パスポート)
2.在外公館の管轄区域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
3.同居している家族等の旅券
4.申出書

 

在外選挙人証の交付

在外選挙人名簿登録後は、投票時に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて本人へ交付されます。

なお、国外の住所を確認しますので、国外に居住後は忘れずに在留届を在外公館に提出してください。

投票用紙などの送付先

登録申請の際、選挙人証や投票用紙などの送付先には、住所または在留届記載の在留地の緊急連絡先を指定できます。

在外投票の方法

投票方法は、選挙の都度、選挙人が任意に在外公館投票、郵便投票または帰国投票の選択ができます。投票方法については、在外選挙の投票方法(外務省HP)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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お問い合わせ

_選挙管理委員会事務局選挙グループ

〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号

電話番号:0995-64-0709

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