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更新日:2024年7月3日

第5号認定-不況業種関係-

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。業種については、国が3か月ごとに指定します。

霧島市に認定申請ができる中小企業者

法人の場合

原則、霧島市内に法人登記記載のある法人事業者
ただし、本社登記地において事業実体がない場合は、主たる事業所の所在する市町村でも認定可能。

個人の場合

霧島市内に主たる事業所がある個人事業者
注)住所地と事業地が異なる市町村の場合は、主たる事業所の所在する市町村で認定。

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下の要件に当てはまる方が対象となります。

(イ)売上高減少

  • 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(ロ)原油等価格転嫁困難

  • 最近1か月間の原油等の平均仕入単価が、前年同期に比べ20%以上上昇していること。
  • 売上原価のうち、原油等の占める割合が20%以上であること。
  • 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比べ上回っていること。

申請に必要な書類等

(イ)(ロ)共通

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書1通
  2. 印鑑(法人:法務局登録印、個人:印鑑証明登録印)
  3. 指定業種に該当することが確認できる書類(許可証等)

(イ)売上高減少

  • 最近3か月分とその前年の同時期の試算表・売上台帳等で売上高がわかるもの

(ロ)原油等価格転嫁困難

  • 直近決算書とその売上原価に対する仕入れ価格がわかるもの(伝票等)
  • 最近3か月分とその前年の同時期の試算表・売上台帳等で売上高がわかるもの
  • 最近3か月分とその前年の同時期の原油等仕入れ価格がわかるもの(伝票や試算表等)
  • 最近1か月とその前年の同時期の原油等の仕入量・仕入価格がわかるもの

申請方法

申請に必要な書類等をご持参いただき、国分庁舎別館2階商工振興課の窓口にてご申請ください。

ファイルのダウンロード

(イ)売上高減少

1.(通常)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比べて5%以上減少している場合

2.(コロナ前比較)最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比べて5%以上減少している場合

3.(業歴3か月以上1年3か月未満の事業者)最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等に比べて5%以上減少している場合

(ロ)原油等価格転嫁困難

※兼業1…主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種に該当する場合

※兼業2…1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)に属する事業を行っている場合

その他

指定業種は、四半期ごとに業種見直しが行われます。詳しくは、中小企業庁ホームページで確認してください。

業種区分については、総務省「日本標準産業分類」に基づきます。

「日本標準産業分類」の詳細はこちらで確認してください。

留意事項

  • 申請書の受理から認定まで2~3日ほどかかるため、余裕を持って申請ください。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
  • 霧島市の認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

鹿児島県信用保証協会ホームページ

鹿児島市名山町9番1号鹿児島県産業会館内
代表電話:099-223-0271

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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