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更新日:2024年12月4日
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。業種については、国が3か月ごとに指定します。
法人の場合 |
原則、霧島市内に法人登記記載のある法人事業者 |
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個人の場合 |
霧島市内に主たる事業所がある個人事業者 |
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下の要件(イ)から(ハ)のいずれかに当てはまる方が対象となります。
(1)指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(2)指定業種と非指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占め、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(1)指定業種に属する事業を営んでおり、最近1か月の売上高がその直前の3か月の平均売上高と比較して5%以上減少していること。
(2)指定業種と非指定業種に属する事業を営んでおり、最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占め、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(1)指定業種に属する事業を営んでおり、次のaからcをすべて満たすこと。
a、最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同期に比べ20%以上上昇していること。
b、最近1か月間の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めること。
c、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比べ上回っていること。
(2)指定業種と非指定業種に属する事業を営んでおり、最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占め、次のaからcをすべて満たしていること。
a、最近1か月における指定業種の原油等の平均仕入単価が、前年同期に比べ20%以上上昇していること。
b、企業全体と指定業種のそれぞれの最近1か月間の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めること。
c、企業全体と指定業種のそれぞれの最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比べ上回っていること。
(1)指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
(2)指定業種と非指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占め、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
申請に必要な書類等をご持参いただき、国分庁舎別館2階商工振興課の窓口にてご申請ください。
指定業種は、四半期ごとに業種見直しが行われます。詳しくは、中小企業庁ホームページで確認してください。
業種区分については、総務省「日本標準産業分類」に基づきます。
「日本標準産業分類」の詳細はこちらで確認してください。
鹿児島県信用保証協会ホームページ
鹿児島市加治屋町14番3号
代表電話:099-223-0271
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