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更新日:2024年12月4日

第5号認定-不況業種関係-

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。業種については、国が3か月ごとに指定します。

霧島市に認定申請ができる中小企業者

法人の場合

原則、霧島市内に法人登記記載のある法人事業者
ただし、本社登記地において事業実体がない場合は、主たる事業所の所在する市町村でも認定可能。

個人の場合

霧島市内に主たる事業所がある個人事業者
注)住所地と事業地が異なる市町村の場合は、主たる事業所の所在する市町村で認定。

認定要件、様式等

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下の要件(イ)から(ハ)のいずれかに当てはまる方が対象となります。

(イ)売上高減少

通常

(1)指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

(2)指定業種と非指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占め、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

創業者(事業開始後1年3か月未満の事業者)

(1)指定業種に属する事業を営んでおり、最近1か月の売上高がその直前の3か月の平均売上高と比較して5%以上減少していること。

(2)指定業種と非指定業種に属する事業を営んでおり、最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占め、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

(ロ)原油等価格上昇

(1)指定業種に属する事業を営んでおり、次のaからcをすべて満たすこと。

a、最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同期に比べ20%以上上昇していること。

b、最近1か月間の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めること。

c、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比べ上回っていること。

(2)指定業種と非指定業種に属する事業を営んでおり、最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占め、次のaからcをすべて満たしていること。

a、最近1か月における指定業種の原油等の平均仕入単価が、前年同期に比べ20%以上上昇していること。

b、企業全体と指定業種のそれぞれの最近1か月間の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めること。

c、企業全体と指定業種のそれぞれの最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比べ上回っていること。

(ハ)利益率減少

(1)指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

(2)指定業種と非指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占め、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

申請に必要な書類等

(イ)(ロ)(ハ)共通

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書1通
  2. 印鑑(法人:法務局登録印、個人:印鑑証明登録印)
  3. 指定業種に該当することが確認できる書類(許可証等)

(イ)売上高減少

  • 最近3か月分とその前年の同時期の試算表・売上台帳等で売上高がわかるもの

(ロ)原油等価格上昇

  • 直近決算書とその売上原価に対する仕入れ価格がわかるもの(伝票等)
  • 最近3か月分とその前年の同時期の試算表・売上台帳等で売上高がわかるもの
  • 最近3か月分とその前年の同時期の原油等仕入れ価格がわかるもの(伝票や試算表等)
  • 最近1か月とその前年の同時期の原油等の仕入量・仕入価格がわかるもの

(ハ)利益率減少

  • 最近3か月分とその前年の同時期の試算表・売上台帳等で売上高がわかるもの
  • 確認書

申請方法

申請に必要な書類等をご持参いただき、国分庁舎別館2階商工振興課の窓口にてご申請ください。

その他

指定業種は、四半期ごとに業種見直しが行われます。詳しくは、中小企業庁ホームページで確認してください。

業種区分については、総務省「日本標準産業分類」に基づきます。

「日本標準産業分類」の詳細はこちらで確認してください。

留意事項

  • 申請書の受理から認定まで2~3日ほどかかるため、余裕を持って申請ください。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
  • 霧島市の認定を受けた後、申込期間内(認定を受けた日から30日以内)に、金融機関又は信用保証協会へ保証の申込みを行うことが必要です。

鹿児島県信用保証協会ホームページ

鹿児島市加治屋町14番3号
代表電話:099-223-0271

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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