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更新日:2024年7月1日

中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証制度)

中小企業信用保険法第2条第5項の認定(セーフティネット保証制度)

霧島市商工振興課では「中小企業信用保険法第2条第5項各号」の規定による認定申請(いわゆる、「セーフティネット」認定申請)を行っております。

この「セーフティネット保証制度」は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う国の制度で、ご利用にあたっては、まず利用条件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みになっており、「認定書」の交付を中小企業者の皆様から市町村長あてに「申請」していただくことになっております。

セーフティネット」認定申請図

セーフティネット保証制度には、第1号認定から第8号認定までありますが、それぞれの認定要件などについては、中小企業庁のホームページでご確認ください。

なお、主な認定の内容を掲載しておりますので、下をクリックしてご確認ください。

申請場所・申請者

(1)申請場所

霧島市国分中央三丁目45番1号
霧島市役所商工観光部商工振興課商工観光政策グループ
TEL:0995-45-5111(内線2511)
FAX:0995-64-0958

(2)申請者

  • 法人・・・霧島市内に本店を有する中小企業者(役員、従業員による申請書持参可)
  • 個人・・・霧島市内に住所を有する中小企業者(従業員による申請書持参可)

中小企業者とは以下の表のとおり

業種

資本金の額または
出資の総額

常時使用する従業員

製造業(運送業・建設業・不動産業・鉱業を含む)

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業(飲食店を含む)

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

医療法人等

-

300人以下

ソフトウェア業・情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下

900人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

(注)「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員」のいずれか一方に該当すれば中小企業者になります。

お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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