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更新日:2024年3月8日
平成20年3月議会において、「霧島市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例」が可決、承認されました。
条例が施行される平成20年7月1日から、霧島市内の道路や公園、公共の場所等にある放置自転車等を市で撤去・保管・廃棄等を行えるようになりました。
なお、撤去した自転車等は、市が指定した保管所で管理することとなり、返還を受ける場合は返還手数料が必要となります。
また、自転車等の利用者は、自転車等駐車場以外の場所に、自転車等を放置しないように努めなければなりません。
自転車:1,500円(1台)
原動機付自転車:2,000円(1台)
※盗難防止や盗難車の被害回復のため、防犯登録を受けましょう。
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