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更新日:2024年3月8日

霧島市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例

平成20年3月議会において、「霧島市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例」が可決、承認されました。

条例が施行される平成20年7月1日から、霧島市内の道路や公園、公共の場所等にある放置自転車等を市で撤去・保管・廃棄等を行えるようになりました。

なお、撤去した自転車等は、市が指定した保管所で管理することとなり、返還を受ける場合は返還手数料が必要となります。

また、自転車等の利用者は、自転車等駐車場以外の場所に、自転車等を放置しないように努めなければなりません。

撤去する条件

市が設置した自転車等駐車場内

  • (1)撤去の条件:10日以上放置されていたもの
  • (2)撤去物件:自転車及び原動機付自転車

自転車等駐車場以外の公共の場所

  • (1)撤去の条件:7日以上放置されていたもの
  • (2)撤去物件:自転車及び原動機付自転車

返還手数料

自転車:1,500円(1台)

原動機付自転車:2,000円(1台)

※盗難防止や盗難車の被害回復のため、防犯登録を受けましょう。

条例の本文については、次のファイルをダウンロードしてご覧ください。

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お問い合わせ

建設部都市計画課都市計画グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0908

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