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更新日:2024年3月8日
平成29年4月より霧島市景観計画の一部を変更し、太陽光発電設備の設置について、その規模により景観法に基づく届出を義務づけるとともに、届出対象規模と景観形成基準を定めています。
太陽光発電設備の設置を新たに行う場合は、形成基準を確認のうえ、景観への配慮と届出をお願いします。形成基準については、以下の景観計画をご覧ください。
対象となる工作物の中に、太陽光発電設備が追加され、以下が対象規模となります。
対象行為 |
規模 |
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工作物の新設・増築・改築・移転、外観を変更する修繕・模様替・色彩の変更 |
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なお,景観計画区域行為完了届を提出する際は、完了後の当該敷地及び周辺状況を示す写真(二方向以上)を添付してください。書類提出は1部で結構です。
景観計画届出関係書式一式
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