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更新日:2024年3月8日

届出対象となる太陽光発電設備の設置について

太陽光発電設備の設置について、景観法の届出が必要となります

平成29年4月より霧島市景観計画の一部を変更し、太陽光発電設備の設置について、その規模により景観法に基づく届出を義務づけるとともに、届出対象規模と景観形成基準を定めています。

太陽光発電設備の設置を新たに行う場合は、形成基準を確認のうえ、景観への配慮と届出をお願いします。形成基準については、以下の景観計画をご覧ください。

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景観計画(抜粋)

届出対象となる太陽光発電設備の規模

対象となる工作物の中に、太陽光発電設備が追加され、以下が対象規模となります。

対象行為

規模

工作物の新設・増築・改築・移転、外観を変更する修繕・模様替・色彩の変更

  • 高さ10メートル超のもの
  • 上記の規模のもので、外観変更に係る見付面積の合計が、全体見付面積の2分の1以上のもの
  • 太陽光発電設備を設置する事業に係る一団の土地の面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

届出書に添付する書類(各1部)

工作物の建設等

  • 工作物の敷地の位置及び周辺状況を表示する図面(2,500分の1以上)
  • 当該敷地及び周辺状況を示す写真(二方向以上)
  • 当該敷地内における工作物の位置を表示する図面(100分の1以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書(モジュールの色彩や仕様が確認できるカタログ等)

なお,景観計画区域行為完了届を提出する際は、完了後の当該敷地及び周辺状況を示す写真(二方向以上)を添付してください。書類提出は1部で結構です。

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景観計画届出関係書式一式

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お問い合わせ

建設部都市計画課都市計画グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0908

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