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更新日:2024年3月8日

霧島市土地利用協議について

本市において行われる開発行為に対して一定の基準を定め、これについて必要な指導及び調整を総合的に行うことにより無秩序な開発を防止し、良好な自然環境を保護するとともに、市民の安全と快適な生活空間の建設を実現することを目的として設けています。

一定面積以上の開発(区画形質の変更)を行う際、下記要件等に該当する場合は市長あてに土地利用協議書を提出してください。

土地利用協議の対象となる開発行為の適用範囲

  1. 開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為
  2. 一定区域において連続及び継続して開発行為を行い、その累計面積が1,000平方メートル以上の開発行為
  3. 開発行為が連接して行われる場合において、それぞれの開発行為が一体性を有するものと認められる開発行為
  4. 前3号の規定にかかわらず、検査済証交付の日より2年以内に同一開発事業行為者(資本的関係等から同一経営に係ると認められる者)が、隣接地区内において事業を施行する場合においては、合算した造成面積が第1号の面積以上のものに適用する
  5. その他市長が開発行為と認めるもの

霧島市土地利用協議に関する詳細及び様式については下記をご確認ください。

ファイルのダウンロード

土地利用対策要綱等

土地利用協議関係書類様式

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お問い合わせ

建設部都市計画課都市計画グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0908

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