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更新日:2024年4月4日

霧島市立地適正化計画に関する届出

届出制度について

霧島市立地適正化計画の策定・公表にともない、立地適正化区域(都市計画区域)内の居住誘導区域外で一定規模以上の住宅を開発する場合や都市機能誘導区域外で誘導施設を整備する場合、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合などには着工等の30日前までに霧島市長宛て届出が必要となります。

霧島市立地適正化計画について

届出の対象となる行為

【立地適正化区域(都市計画区域)の居住誘導区域において行う以下の行為】

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 3戸以上の住宅の新築
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 建築物を改築し、または用途を変更し3戸以上の住宅とする場合

【立地適正化区域の都市機能誘導区域において行う以下の行為】

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の新築
  • 建築物を改築し、または用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

【都市機能誘導区域において行う以下の行為】

  • 誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合

※届出の対象となる開発行為・建築行為については、届出の手引き(PDF:2,699KB)を確認していただくか、都市計画課へお問い合わせください。

※都市機能誘導区域、居住誘導区域の各区域について、以下リンク先よりご確認ください。
霧島市地図情報システムURL:https://www.sonicweb-asp.jp/kirishima/(外部サイトへリンク)

違反時の罰則

次の各項に該当すると、30万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。

1.立地適正化計画の届出をしないで都市再生特別処置法第88条第1項および第2項並びに第108条第1項および第2項に規定する行為を行ったもの

2.虚偽の届出をしたもの

居住誘導区域に係る届出様式

  1. 開発行為届出書(様式第10)(ワード:17KB)
  2. 住宅を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途変更して住宅等とする行為の届出書(様式第11)(ワード:21KB)
  3. 行為の変更届出書(様式第12)(ワード:17KB)

都市機能誘導区域に係る届出様式

  1. 開発行為届出書(様式第18)(ワード:17KB)
  2. 誘導施設を有する建築物を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書(様式第19)(ワード:21KB)
  3. 行為の変更届出書(様式第20)(ワード:17KB)
  4. 誘導施設の休廃止届出書(様式第21)(ワード:17KB)

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お問い合わせ

建設部都市計画課都市計画グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0908

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