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更新日:2026年8月31日

令和8年9月1日から生活道路での自動車の法定速度が引き下げられます

道路交通法の改正により、令和8年9月1日から住宅街の路地などの「生活道路」では法定速度が30km/hに引き下げられます。

Q.「生活道路」とはどのような道路なの?

A.主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などが無い比較的狭い道路のことを指します。

Q.40km/hの速度標識がある生活道路でも、法定速度は30km/hになるの?

A.道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。お尋ねのケースでは、最高速度は40km/hになります。

ドライバーの皆様へ

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
特に住宅街や裏道は、子どもたちや自転車等が急に飛び出してくることも多い場所です。
歩行者や自転車の安全を最優先とした速度での走行をお願いいたします。

心と時間にゆとりを持って、引き続き安全運転をよろしくお願いします。

 

お問い合わせ

市長公室危機管理課交通防犯グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0997

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