霧島市不妊治療費助成事業(令和8年4月1日以降の治療費を対象)
令和4年4月から不妊治療は保険適用となりましたが、霧島市では更なる子育て支援を推進するため、体外受精及び顕微授精による生殖補助医療にかかった不妊治療費の一部を助成します。
助成対象者
次のすべての条件を満たす夫婦
- 法律婚又は事実婚の夫婦
- 申請する日において、夫婦のいずれかが霧島市民であること
- 夫婦のいずれも市税、市営住宅の住宅料及び保育園の保育料等の未納がないこと
- 不妊治療を受けた初日(治療計画を立てた日)において、妻の年齢が43歳未満であること
対象となる治療
鹿児島県又は他の都道府県が指定した医療機関において行われた生殖補助医療費を対象とします。
- 新鮮胚移植(採卵・受精後、胚移殖を行うことをいう。)を実施した場合
- 凍結胚移植(採卵・受精後、胚を凍結し、胚移殖を行うことをいう。)を実施した場合
- 以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合
- 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了した場合
- 受精できず、又は胚の分割停止、変形、多精子受精等により中止した場合
- 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止した場合
- 男性不妊治療(生殖補助医療の一環として行う、精子を精巣上体から採取するための手術をいう。)
助成経費
令和8年4月1日以降で霧島市民になった日以降の生殖補助医療費を対象とします。対象となる医療費から高額療養費や付加給付など加入している健康保険から給付される額を除いた自己負担額を助成します。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係ない費用は除きます。
助成額
夫婦1組につき、助成対象経費の自己負担相当額、上限を5万円とします。
※出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合は、新たに申請することができます。
申請の方法
不妊治療が終了した日から1年以内に申請をしてください。ただし、不妊治療にかかった費用が5万円を超えた場合は、治療中であっても申請することができます。
申請から支給までの流れ
- 申請に必要な書類(不妊治療費助成事業申請書兼請求書(第1号様式)、不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式))を市ホームページよりダウンロード又は母子保健課(霧島市総合保健センター内)へもらいに行く。
- 医療機関において、不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)を記載してもらう。ただし、鹿児島県先進医療不妊治療費助成事業の鹿児島県先進医療不妊治療費助成事業受診等証明書をお持ちの方は、不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)は不要です。鹿児島県先進医療不妊治療費助成事業受診等証明書を母子保健課(霧島市総合保健センター内)へご提出ください。
- 母子保健課(霧島市総合保健センター内)へ申請書兼請求書(第1号様式)、受診等証明書(第2号様式)、その他必要書類を提出する。
- 審査を行い、要件を満たした場合は交付決定通知書が届く。
- ご指定の口座へ助成金が振り込まれる。
申請書類