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更新日:2021年8月23日

悪臭防止法に基づく臭気指数規制の導入(変更)について

臭気指数規制について

平成27年10月1日から、悪臭防止法に基づく規制方式を従来の「特定悪臭物質濃度規制」から「臭気指数規制」に変更いたします。

(平成27年霧島市告示第71号)

臭気指数導入の目的

霧島市では、これまで工場や事業場から発生する悪臭について、アンモニア、メチルメルカプタン等の悪臭防止法に定める22物質による「特定悪臭物質濃度規制」を行ってまいりました。

この方法では、様々なにおいが混ざった複合臭や、規制対象外の悪臭物質によるにおいについては、対応が困難な状況にあります。そこで、市では悪臭防止法に基づく規制方法を「特定悪臭物質濃度規制」から、人間のきゅう覚を用いてにおいの程度を判断する「臭気指数規制」に変更し、規制対象区域も市内全域に広げます。

臭気指数とは

「臭気指数」とは、臭気の強さを示す数値で、においのついた空気や水を、においが感じられなくなるまで無臭空気(水の場合は無臭の水)で薄めたときの希釈倍率から算出した数字です。

臭気判定の様子

出典:環境省「臭気対策行政ガイドブック」

臭気の測定方法

工場・事業場の排気空気や敷地境界での空気を真空ビンやバッグを用いて採取後、無臭にした空気で薄めていき、においが感じられなくなった時点の希釈倍率を求めます。

このにおいの試験を行う人(嗅覚パネル)は6人以上で行います。嗅覚の鋭敏な人とそうでない人をあらかじめテストを行いパネルから除き、平均的な測定とし公平を保ちます。また、一連の試験は臭気測定業務従事者(臭気判定士)の管理のもと行われます。

新しい規制基準

(1)規制対象

規制地域内に立地する、すべての工場・事業場が対象になります。

一般家庭のほか、自動車や建設工事等から発生する悪臭は規制対象外になります。

(2)規制基準

工場・事業場の敷地境界線上の臭気・気体排出口から排出された臭気及び排出水の臭気について設定されます。(悪臭防止法第4条第2項各号に基づく基準)

1.敷地境界線上の規制基準(1号基準)

地域区分

臭気指数

A地域

12

B地域

15

2.気体排出口の規制基準(2号基準)

法第4条第2項第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気強度又は臭気指数

3.排出水における規制基準(3号基準)

地域区分

臭気指数

A地域

28

B地域

31

(注)敷地境界線上の規制基準に+16

出典:環境省「悪臭防止法の手引きパンフレット」

(3)規制地域

市内全域が規制対象の地域となり、その区分は次のとおりです。

規制地域の種類

区域区分(色)

悪臭規制地域図

A地域

悪臭規制地域図

B地域

(注)A地域:都市計画法に基づく用途地域、B地域:A地域以外の区域

備考

規制地域の範囲を表示した図面は、生活環境部環境衛生課に備え付け、一般の縦覧に供する。

詳細につきましては、パンフレット「悪臭防止法に基づく規制方法・規制地域が変わります」をご覧ください。

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関連資料

環境省悪臭防止法パンフレット(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

市民環境部環境衛生課環境保全グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0950

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